よくあるご質問

1.住宅防音工事の対象となる住宅について
質問1 住宅防音工事の対象となる住宅は、どんな住宅ですか

 飛行場ごとに決められた時期までに建てられた住宅が対象となります。
 希望届をお出しいただく前に登記事項証明書で建設時期をご確認ください。
 詳しくは南関東防衛局企画部住宅防音第1課又は住宅防音第2課にお問い合わせください。



対象地域 対象時期
 厚木飛行場周辺  85WECPNL未満区域   昭和61年9月10日
                平成18年1月17日
 85WECPNL以上区域   平成18年1月17日
 浜松飛行場周辺  85WECPNL未満区域   昭和56年7月18日
                平成24年1月30日
 85WECPNL以上区域   平成3年7月18日
(注)1 区域により、対象時期が異なりますので、住宅防音工事希望届の項目にある「希望届受付対象
    住宅について」をご覧下さい。
   2 平成24年1月30日の官報にて一部解除(浜松飛行場周辺)及び全部解除(静浜飛行場周辺)
    について告示され、解除については、平成25年8月1日に適用されました。
質問2 私の家は住宅防音工事の対象区域に入っていますか

 厚木飛行場については、座間防衛事務所、浜松飛行場については、浜松防衛事務所に置かれた「縦覧図」で確認できます。
 また、南関東防衛局にお問い合わせいただいても結構です。 
質問3 浜松及び静浜飛行場周辺で、第一種区域の見直しにより、対象区域から外れた場
     合、住宅防音工事は実施できないのですか


 浜松及び静浜飛行場周辺においては、平成24年1月30日の官報にて第一種区域の一部解除(浜松飛行場周辺)及び全部解除(静浜飛行場周辺)について告示され、解除については平成25年8月1日に適用されました。
 なお、第一種区域が解除又は工法が変更となる区域において、平成25年7月31日までに希望届を提出している場合は、その希望された工事について、従来と同じ内容で実施することとしております。
質問4 住宅防音工事の対象区域は、どのようにして決めたのですか 

 住宅防音工事の助成対象区域であります第一種区域の指定につきましては、航空機が飛行した際の騒音値、いわゆる「デシベル」値のみならず、時間帯別に飛行した回数も加味した航空機騒音の評価単位であるWECPNL、いわゆる「うるささ指数」に基づき行うことになっています。
 このため、航空機の騒音データ、標準的な飛行経路や一年間の飛行回数を収集して「うるささ指数」である75WECPNLのコンター(等音線)を求めるための航空機騒音度調査を実施します。
 第一種区域の外郭線につきましては、航空機騒音度調査の結果に基づき作成しました75WECPNLの騒音コンターに沿って、現地におきまして住宅の所在状況などを調査し、街区、道路、河川などにより設定しています。
 第一種区域の局案ができましたら、防衛本省と協議して区域指定素案を作成し、関係知事への意見聴取を行った後、防衛大臣(平成19年8月までは防衛施設庁長官)が官報で告示します。

.住宅防音工事の事務手続きについて
質問1 住宅防音事業補助金交付申込書を提出すれば、防音工事が出来るのですか

ご提出いただいた書類を審査し、現地調査を行ったうえで判断することになります。
場合によっては対象とならないことがあります。
質問2 住宅防音工事の希望届を国へ提出したのですが、いつになったら交付申込書が配付されるのですか

 皆様が居住されている地域によって、工事内容などが異なることから、お待ちいただく期間が異なりますが、希望届受理通知が皆様に届いてから交付申込書の配付まで、相当の期間を要する場合もあることをご了承下さい。
 いずれにしましても、順番が回ってきましたら、順次、交付申込書を郵送いたしますので、それまでお待ちいただくようお願い申し上げます。

 ・ 令和5年11月28日現在の交付申込書配付状況(厚木飛行場)

 ・ 令和5年 9月28日現在の交付申込書配付状況(浜松飛行場)

 ・ 令和4年12月 9日現在の交付申込書配付状況(静浜飛行場)
  
質問3 交付申込書を提出するときに、どのような書類が必要ですか

 以下の書類が必要となります。
  @ 登記事項証明書又は家屋所在証明書
  A 住民票(世帯全員記載のもの)
  B 運転免許証等の写し(借家の場合は所有者と借家人両者のもの)
※ただし、交付申込書提出時若しくは現地調査時に運転免許証、健康保険証等で直接本人確認ができる場合には運転免許証等の写しの添付は不要です。

これらは交付申込書の提出前の3ヶ月以内に作成されたものを提出して下さい。
※住民票等を揃える前に、登記事項証明書等で、対象となる時期までに新築された住宅かを確認することをお勧めします。

また、「告示日以降に住宅を建て替えた」「相続等による名義変更が未済」などの場合には、別途提出していただく書類がありますので、南関東防衛局までお問い合わせ下さい。 

3.住宅防音工事の補助の内容について
質問1 県外の大学に通うために独り暮らしをしていた息子が最近自宅に戻り、一緒に住み始め
    ましたが、息子を加えた世帯人数で住宅防音工事の申し込みができますか


 交付申込書提出日の1ヶ月前までに転入してきた方は、結婚や出生等、戸籍の変更が伴う転入の場合を除き、補助対象となる居室数の決定に関係する世帯人員の対象となりません。
 また、交付申込書提出日の3ヶ月前までに転入してきた方は、現地調査において「転入理由」及び「今後の転出の可能性」を確認させていただき、それらを踏まえ補助対象となる居室数の決定に関係する世帯人員の対象の可否を判断します。
 なお、補助対象となる居室数の決定に関係する世帯人員の対象になった場合には、助成の手続きとなる交付申請書の提出時に、改めて住民票等を提出していただきます。
質問2 工事対象室に食堂兼台所(DK)を含めることはできますか

 食堂兼台所(DK)については、国又は国が委託した業者による現地調査時に食堂として使用している実態の聞き取り及び食卓及び椅子等の設置状況を確認したうえで、対象の可否を判断します。
  なお、住宅防音工事の対象となる部屋は、住宅の居室であり、専用調理室(台所)、区画された玄関、浴室等は、原則として対象となりません。
質問3 防音工事と併せて、床等の張り替え工事も出来ますか

 可能ですが、その分は自己負担となります。
 詳しくは、南関東防衛局までお問い合わせ下さい。
質問4 防音工事を希望する居室に既にエアコンが設置されている場合に、エアコンは補助されますか

 現地調査の際、防音工事を希望する居室にエアコンが設置されていることが確認された場合には、当該居室は防音工事でのエアコンの補助の対象外となり設置されていない場合には、設置基準での補助になります。
 ただし、エアコンの補助を受けるため、故意に既存のエアコンを撤去又は移設した場合には、補助の対象となりませんので、交付申込書の提出に合わせて、既存のエアコンの撤去又は移設をしていない旨の申告書を提出していただき、また、国又は国が委託した業者による現地調査時に、防音工事希望室におけるエアコンの有無を確認させていただきます。
質問5 工事希望室に設置されているエアコンが故障していたり、能力が低下している場合はエアコンの補助対象となりますか

 自ら設置されたエアコンについては、ご自身で維持管理するものですので、既に設置されているエアコンが故障している場合や能力低下している場合であっても、補助対象とはなりません。
質問6 工事希望室に冷房専用機を設置しているのですが、補助対象となりますか

 設置されている機器が、冷房専用機やウィンドウ型の場合は、補助対象となります。
質問7 自らが設置したエアコンが住宅防音工事の後に故障したら、国が修理・交換してくれます
    か

 
自ら設置されたエアコンについては、ご自身で維持管理するものですので、補助対象とはなりません。
質問8 新規防音工事として2室の防音工事が完了しており、今回、追加防音工事を希望したい
    のですが、追加防音工事の希望届の受付は対象区域によって違いがあるのですか
 

 追加防音工事については、対象区域によって希望届の受付対象が異なることはありません。
 追加防音工事の希望届の受付対象となる住宅は、現在、住宅防音工事の対象区域である第一種区域
(75WECPNL以上の区域)に建っている住宅で、過去に新規防音工事(初めて行う住宅防音工事で2居室以内の居室に対し実施していたもの)を行った住宅が対象です。
  この場合の対象となる居室数は、世帯人数に応じた居室数(世帯人数+1居室)から、新規防音工事で実施した居室数を減じた居室数(新規防音工事で行った居室を含めて最大5居室が限度)が追加防音工事の対象となります。 
質問9 新規、追加防音工事で部屋の工事は終わっており、今回防音区画改善工事で廊下、玄
    関のみを希望したいのですが、希望届を提出することができるのですか


  追加防音工事又は一挙防音工事が完了した日から10年以上経過し、防音区画改善工事の対象となる住宅に該当する場合は、ユーティリティー部分(廊下、玄関等)のみを希望することが出来ます。

4.その他
質問1 工事請負業者がよく営業に回ってきますが、国が工事請負業者を指定しているのですか

 国が工事請負業者を指定、斡旋することはありません。
 工事請負業者は皆様方ご本人の責任において選んでいただきます。
質問2 工事請負業者等との契約は、誰が行うのですか

 皆様方ご本人がその責任において工事請負業者等を選定していただき、交付決定後にその業者等と契約を結んでいただきます。工事は契約締結後、実施していただきます。
質問3 防音工事を実施した家を売りたいのですが

所要の手続きが必要となりますので、南関東防衛局までお問い合わせ下さい。 
質問4  防音工事を実施した家を改造したいのですが

所要の手続きが必要となりますので、南関東防衛局までお問い合わせ下さい。


     
 南関東防衛局 企画部 住宅防音第1・2課