質問1 県外の大学に通うために独り暮らしをしていた息子が最近自宅に戻り、一緒に住み始め
ましたが、息子を加えた世帯人数で住宅防音工事の申し込みができますか
交付申込書提出日の1ヶ月前までに転入してきた方は、結婚や出生等、戸籍の変更が伴う転入の場合を除き、補助対象となる居室数の決定に関係する世帯人員の対象となりません。
また、交付申込書提出日の3ヶ月前までに転入してきた方は、現地調査において「転入理由」及び「今後の転出の可能性」を確認させていただき、それらを踏まえ補助対象となる居室数の決定に関係する世帯人員の対象の可否を判断します。
なお、補助対象となる居室数の決定に関係する世帯人員の対象になった場合には、助成の手続きとなる交付申請書の提出時に、改めて住民票等を提出していただきます。 |
質問2 工事対象室に食堂兼台所(DK)を含めることはできますか
食堂兼台所(DK)については、国又は国が委託した業者による現地調査時に食堂として使用している実態の聞き取り及び食卓及び椅子等の設置状況を確認したうえで、対象の可否を判断します。
なお、住宅防音工事の対象となる部屋は、住宅の居室であり、専用調理室(台所)、区画された玄関、浴室等は、原則として対象となりません。 |
質問3 防音工事と併せて、床等の張り替え工事も出来ますか
可能ですが、その分は自己負担となります。
詳しくは、南関東防衛局までお問い合わせ下さい。 |
質問4 防音工事を希望する居室に既にエアコンが設置されている場合に、エアコンは補助されますか
現地調査の際、防音工事を希望する居室にエアコンが設置されていることが確認された場合には、当該居室は防音工事でのエアコンの補助の対象外となり設置されていない場合には、設置基準での補助になります。
ただし、エアコンの補助を受けるため、故意に既存のエアコンを撤去又は移設した場合には、補助の対象となりませんので、交付申込書の提出に合わせて、既存のエアコンの撤去又は移設をしていない旨の申告書を提出していただき、また、国又は国が委託した業者による現地調査時に、防音工事希望室におけるエアコンの有無を確認させていただきます。 |
質問5 工事希望室に設置されているエアコンが故障していたり、能力が低下している場合はエアコンの補助対象となりますか
自ら設置されたエアコンについては、ご自身で維持管理するものですので、既に設置されているエアコンが故障している場合や能力低下している場合であっても、補助対象とはなりません。 |
質問6 工事希望室に冷房専用機を設置しているのですが、補助対象となりますか
設置されている機器が、冷房専用機やウィンドウ型の場合は、補助対象となります。 |
質問7 自らが設置したエアコンが住宅防音工事の後に故障したら、国が修理・交換してくれます
か
自ら設置されたエアコンについては、ご自身で維持管理するものですので、補助対象とはなりません。 |
質問8 新規防音工事として2室の防音工事が完了しており、今回、追加防音工事を希望したい
のですが、追加防音工事の希望届の受付は対象区域によって違いがあるのですか
追加防音工事については、対象区域によって希望届の受付対象が異なることはありません。
追加防音工事の希望届の受付対象となる住宅は、現在、住宅防音工事の対象区域である第一種区域
(75WECPNL以上の区域)に建っている住宅で、過去に新規防音工事(初めて行う住宅防音工事で2居室以内の居室に対し実施していたもの)を行った住宅が対象です。
この場合の対象となる居室数は、世帯人数に応じた居室数(世帯人数+1居室)から、新規防音工事で実施した居室数を減じた居室数(新規防音工事で行った居室を含めて最大5居室が限度)が追加防音工事の対象となります。 |
質問9 新規、追加防音工事で部屋の工事は終わっており、今回防音区画改善工事で廊下、玄
関のみを希望したいのですが、希望届を提出することができるのですか
追加防音工事又は一挙防音工事が完了した日から10年以上経過し、防音区画改善工事の対象となる住宅に該当する場合は、ユーティリティー部分(廊下、玄関等)のみを希望することが出来ます。 |