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北関東防衛局は「防衛省」の地方支分部局で、東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、長野県の1都7県を管轄しています。

HOME基地周辺住民の皆様へ住宅防音工事の助成

 住宅防音工事の助成

住宅防音工事の概要

 北関東防衛局は、自衛隊や在日米軍の飛行場周辺の航空機騒音による障害を防止又は軽減するため、飛行場周辺地域の住宅に対して、換気扇、冷暖房機、防音天井・壁及び防音サッシの設置等の防音工事の助成(原則100%助成)を行っています。

【住宅防音工事の例】
施工前            施工後           防音サッシ

住宅防音工事を希望される方へ

 住宅防音工事は、助成を希望される本人(住宅の所有者または居住者)が、国に対して住宅防音工事の費用である補助金を申請し、自らが設計事務所及び工事請負業者を選定・契約して工事を行う事業です。 

 住宅防音工事を希望される方は、最初に、北関東防衛局に住宅防音工事希望届を提出して下さい。なお、集合住宅の区分所有者の方が、住宅防音工事を希望される場合は、あらかじめ管理組合等とご相談の上、希望届を提出していただくようにお願いします。

住宅防音事業に係る希望届の提出方法について
住宅防音工事希望届
 


住宅防音工事に関するお知らせ

住宅防音工事の対象となる住宅

 住宅防音工事の対象となる住宅については、各飛行場毎・種類別に定められた建築期日までに建てられた住宅が対象となります。

住宅防音事業の種類 
 ①告示前住宅防音事業 防衛大臣が指定する住宅防音工事の対象区域内に、指定される以前から所在している住宅が対象となります。
 ②特定住宅防音事業 住宅防音工事の対象区域内に所在する住宅のうち、下表に記載する区域及び期日に所在している住宅が対象となります。
 ③告示後住宅防音事業 住宅防音工事の対象区域内に所在する住宅のうち、下表に記載する区域及び期日に所在している住宅が対象となります。


住宅防音工事の対象となる住宅 
飛行場名   対象区域 ①告示前
住宅防音事業の対象 
②特定
住宅防音事業の対象  
 ③告示後
住宅防音事業の対象
横田飛行場 昭和54年8月31日
に告示した区域 
昭和54年8月31日
までに建築された住宅
昭和59年3月31日
までに建築された住宅
平成17年10月の区域見直しによって指定した85W以上の区域のうち、昭和59年4月1日から平成17年10月20日までに建築された住宅
昭和55年9月10日
に告示した区域 
昭和55年9月10日
までに建築された住宅
昭和59年3月31日に告示した地域  昭和59年3月31日
までに建築された住宅
 
平成17年10月20日
に告示した地域 
平成17年10月20日
までに建築された住宅
 
入間飛行場 昭和54年8月31日
に告示した地域
 昭和54年8月31日
までに建築された住宅
昭和58年12月24日
までに建築された住宅
 
昭和55年9月10日
に告示した区域 
昭和55年9月10日
までに建築された住宅
 
昭和58年12月24日
に告示した区域 
昭和58年12月24日
までに建築された住宅
   
百里飛行場 昭和56年10月31日
に告示した区域 
 昭和56年10月31日
までに建築された住宅
平成元年6月30日
までに建築された住宅
 
昭和58年12月24日
に告示した区域  
昭和58年12月24日
までに建築された住宅
 
平成元年6月30日
に告示した区域 
平成元年6月30日
までに建築された住宅
   
下総飛行場 昭和56年10月31日
に告示した区域
昭和56年10月31日
までに建築された住宅
昭和61年2月25日
までに建築された住宅
 
 昭和61年2月25日
に告示した区域
昭和61年2月25日
までに建築された住宅
   
厚木飛行場  昭和59年5月31日
に告示した区域
 昭和59年5月31日
までに建築された住宅
昭和61年9月10日
までに建築された住宅
 
平成18年1月17日
に告示した区域 
平成18年1月17日
までに建築された住宅
   
 木更津飛行場 平成7年4月20日
に告示した区域 
平成7年4月20日
までに建築された住宅
   
 霞ヶ浦飛行場  平成9年6月26日
に告示した区域
平成9年6月26日
までに建築された住宅
   
 宇都宮飛行場 平成9年6月26日
に告示した区域 
平成9年6月26日
までに建築された住宅
   
 相馬原飛行場 平成15年6月2日
に告示した区域 
平成15年6月2日
までに建築された住宅
   

※ 各飛行場をクリックすると、区域図が表示されます。


悪質な勧誘について

 住宅防音工事について、一部の業者が悪質な勧誘を行っているとの苦情が、国や関係地方公共団体に多く寄せられています。
 住宅防音工事は、住民の皆様が、国に対して補助金を申請し、自らが設計事務所及び工事請負業者とそれぞれ契約を結ぶこととなりますが、契約に際しては、悪質な勧誘に注意して慎重に相手方をお選び下さい。なお、当局は業者の指定や推薦を一切しておりません。

 悪質な勧誘の例
「今すぐ申し込まないと工事の順番が遅くなる(又は出来なくなる)」、「当社と契約すると工事の順番が早くなる」などと言い契約を迫る。
国又は地方公共団体の指定或いは推薦業者であるかのように装う。
巧妙且つ強引な勧誘で、契約書らしき書類を交わすように迫り、押印後解約に応じない。 
お年寄りのみが生活している世帯に、強引に契約を持ち掛ける。


住宅防音工事に関するお問い合わせ先

ご不明な点については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせの内容  お問い合わせ先 電話番号
住宅防音工事全般  企画部 住宅防音課 048-600-1821・1822・1838
横田・入間・厚木飛行場関連  横田防衛事務所 042-551-0319 
百里・霞ヶ浦飛行場関連  百里防衛事務所 0299-58-2220 
下総・木更津飛行場関連  千葉防衛事務所 043-221-3541 
宇都宮・相馬原飛行場関連   前橋防衛事務所 027-221-5351

※ 住宅防音工事の対象となる第一種区域等の指定状況が分かる区域表は、上記の各防衛事務所でご覧になれます。