周辺補償(農耕阻害)に係る事務手続きについて |
築城飛行場周辺、芦屋飛行場周辺、新田原飛行場周辺、鹿屋飛行場周辺において航空機の離発着の頻繁な実施により農業等の就労を阻害したことによる事業の経営上の損失に対する補償を実施しています。
※損失補償申請書の提出は申請者の住所の所在地を管轄する市町村長の経由となります。
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問い合わせ先 九州防衛局管理部施設補償課 損失補償申請書等の提出用アドレス 092−483−8819 [email protected] |
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