自衛隊を知りたい

災害派遣

自衛隊は自然災害をはじめとする災害の発生時に、被災者や遭難した船舶・航空機の捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送といったさまざまな活動を行っており、多様な事態に際して大きな役割を果たしています。

災害派遣は、都道府県知事からの要請により行うことを原則としています。これは都道府県知事が、区域内の災害の状況を全般的に掌握し、消防、警察といった都道府県や市町村の災害救助能力等を考慮した上で、自衛隊の派遣の要否、活動内容などを判断するのが最適との考えによるものです。

特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときには、防衛大臣(またはその指定する者)は、要請がなくても例外的に部隊などを派遣することができます。(これを「自主派遣」と呼びます)この自主派遣をより実効性のあるものとするため、防災業務計画を修正し、部隊の長などが自主派遣の基準を定めています。

また、阪神・淡路大震災の教訓から、災害派遣を迅速に行うための初動態勢を整えており、陸上自衛隊では、全国の駐(分)屯地を基盤として待機態勢を維持し、初動対応部隊として人員、車両、ヘリコプターの他、不発弾処理や化学防護のための部隊を1時間を基準に出動できる態勢を整えており、海上自衛隊は、応急出動できる艦艇を基地ごとに指定する他、航空機の待機態勢を整えています。航空自衛隊でも、救難機・輸送機の待機態勢等を整えています。

自衛隊では、平素からこうした計画の実効性を高めるための訓練など、さまざまな取り組みが行われています。

(※「平成22年版 日本の防衛」一部抜粋)