国家の緊急事態に当たっては、大きな防衛力が必要です。しかし、その防衛力を日頃から保持することは効率的ではありません。このため、普段は、必要最小限の防衛力で対応し、いざという時に急速に集めることができる予備の防衛力が必要なのです。多くの国でもこの制度を取り入れています。
わが国においては、これに相当するものとして、多様な事態に対して実効的に対応し、また、事態の推移に適切に対応する観点から、予備自衛官制度、即応予備自衛官制度、予備自衛官補制度を設けています。(以下3つの制度を総称して「予備自衛官等制度」と呼びます。)
国の平和と独立は、常備自衛官だけで守れるものでは決してなく、広汎な国民の理解と協力が必要不可欠です。私たちの自由や民主主義、基本的人権の尊重や社会福祉も、国の平和と独立が保たれてこそはじめてその維持が可能となります。予備自衛官等制度は、国家防衛の根幹の一部をなすものとして必要なのです。
防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令を受けて自衛官となり、第一線の部隊が移動した後の駐屯地警備、後方支援、第一線部隊の補充要員等、避難住民の救護・誘導等・災害救助活動の任務にあたります。
導入年度 | 1954(昭和29)年 |
---|---|
有事の際の役割 | 第一線部隊が出動したときに、駐屯地の警備及び後方地域で任務等に就きます。 |
招集区分 |
|
平時における(教育) 訓練日数 |
年間5日間 |
採用対象者 | 元自衛官(1年以上勤務者) |
処遇等 |
|
防衛力の基本的な枠組みの一部として、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令を受けて自衛官となり、あらかじめ指定された部隊において、常備自衛官と同様の任務にあたります。
導入年度 | 1997(平成9)年 |
---|---|
有事の際の役割 | 第一線部隊の一員として、現職自衛官とともに任務に就きます。 |
招集区分 |
|
平時における(教育) 訓練日数 |
年間30日間 |
採用対象者 | 元陸上自衛官(1年以上勤務者で退職後1年未満のもの)又は陸上予備自衛官 |
処遇等 |
|
主として自衛官未経験者を予備自衛官補として採用し、所定の教育訓練を経た後、予備自衛官として任用されます。
導入年度 | 2001(平成13)年 | |
---|---|---|
予備自衛官補のコース | 一般 | 後方地域での警備要員や後方支援等を実施する予備自衛官になるコース |
技能 | 後方地域での医療従事者、語学要員等の予備自衛官になるコース。技能区分はこちら | |
招集区分 |
|
|
教育訓練日数 | 一般は3年以内に50日間 技能は2年以内に10日間 |
|
採用対象者 | 自衛官未経験者(一般国民) | |
処遇等 |
|
予備自衛官等制度を円滑に運営するためには、企業等の皆様のご理解とご協力が不可欠です。国家防衛のために、あるいは地域社会のために、企業主及び直属の上司の皆様方におかれましては、予備自衛官等が安んじて招集(教育)訓練に出頭できるようご配慮の程よろしくお願い致します。
毎年の予備自衛官等招集訓練に出頭することにより、本人の技能を磨き国防へ貢献するとともに、企業・社会に貢献できる人材を育成できます。また、毎年自衛隊記念日に合わせて、予備自衛官等を雇用されている企業代表者の方に、防衛大臣が感謝状を贈呈しています。
企業の皆様方に予備自衛官等制度のご理解を深めていただくため、予備自衛官等の訓練見学を行っております。
ぜひ、自衛隊島根地方協力本部までお問い合わせ下さい。
即応予備自衛官を雇用する企業等の負担等に報いるとともに、即応予備自衛官として安んじて訓練及び災害等招集に出頭できる環境を整えていただくため、即応予備自衛官雇用企業給付金制度を設けております。
即応予備自衛官を雇用する法人その他の団体及び自家営業主
(国・地方公共団体及び公共法人は除きます。)
※即応予備自衛官本人が自家営業主の場合は、支給対象とはなりません。
注:雇用企業として、支給要件を満たさなくなった場合には支給されません。
支給要件を確認するため、申請時において所要の書類を提出していただきます。
予備自衛官または即応予備自衛官が、防衛出動・国民保護等派遣、災害派遣等に招集されたことで、平素の勤務先を離れざるを得なくなった場合、その職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金を支給します。
事業所が予備自衛官等の雇用を通じ、社会貢献を果たしていることを防衛省として認定・称揚することで制度に対する社会的な関心・理解を深め、同制度の円滑な運営に資することを目的とした制度です。
■協力事業所の認定を受けるには
予備自衛官等協力事業所には、地本長認定協力事業所と大臣認定協力事業所の2種類があります。
1.地本長認定協力事業所
申請のあった事業所の中から、即応予備自衛官、予備自衛官及び予備自衛官補の人数や継続的な任用、訓練参加への配慮を考慮し、地方協力本部長が認定します。認定は、即応予備自衛官又は予備自衛官が雇用されている事業所(1任期目の予備自衛官が1人のみ雇用されている事業所を除きます。)から行います。
2.防衛大臣認定協力事業所
地本長認定協力事業所の中から、国の防衛への協力において顕著な功績があると認められる事業所について、地方協力本部長の推薦により、防衛大臣が認定します。
■制度ロゴマークについて
予備自衛官等を表す「Reserve」の頭文字を人に見立て、リボンのように表裏一体となったデザインで、予備自衛官としての責務と社会人としての職責の両立を表現。「R」がくぐり抜ける円は雇用企業を表し、職場のサポートによって予備自衛官等が招集時などで即座に対応できる様子を表現しています。
※ロゴマークの使用
予備自衛官等協力事業所として認定された事業所は、ロゴマークをパンフレット等の印刷物及びホームページ等の電磁的記録に使用することができます。
ただし、使用にあたっては、サイズの拡大縮小以外の改変はできません。
→ダウンロード用ロゴマーク画像(PNG形式)(PNG:56KB)
→ダウンロード用ロゴマーク画像(GIF形式)(GIF:20KB)