東日本大震災災害派遣活動

平成23年3月11日(金)、三陸県沖を震源とした「東北地方太平洋沖地震」が発生し、多くの陸・海・空自衛官が、被災地で災害派遣活動を行いました。
生存者を救出し、安全な場所まで運ぶ第35普通科連隊
(3月13日 宮城県名取市)
空からの救出を行う第10飛行隊ヘリ「UH-1」
(3月14日 宮城県垣野町)
給水支援を行う第10後方隊の隊員
(3月14日 宮城県名取市)
水没した車内を捜索する第10師団隊員
(3月15日 宮城県)
小学校内で、被災した人々に食事を配る第10師団隊員
(3月15日 宮城県名取市)
道路の瓦礫を排除しる第4施設団隊員
(3月27日 岩手県釜石市)
自治体と連携し横転した車を吊り上げる第10師団隊員
(3月19日 宮城県)
腰まで水に浸かり行方不明者の捜索をする第10師団隊員
(3月19日 宮城県)

災害派遣概要

自衛隊は、天災地変その他の災害に対して、人命又は財産の保護のため必要があると認められる場合、都道府県知事の要請(特に緊急を要する場合は、要請を待たず)に基づき、防衛大臣又は、その指定する者の命令により派遣され、被災者や遭難した船舶・航空機の捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員の物資輸送など、様々な災害派遣を行います。
 また、自然災害など地震防災及び原子力防災派遣が取り決められ、医療施設に恵まれない離島など、緊急患者の輸送などにもあたってます。
 自衛隊では、阪神大震災の教訓から災害派遣に即動できる部隊を指定し、初動対処のための待機態勢をとっています。また、平素から地方協力団体との典型強化や災害対策マニュアルの策定によって、防災・減災に努めてます。

「東北地方太平洋沖地震」での航空自衛隊・海上自衛隊の災害派遣活動の様子(平成23年3月11日~)

災害派遣概のしくみ

派遣種別

災害派遣
 災害派遣は、都道府県知事からの要請により部隊などを派遣することを原則としています。これは、都道府県知事が区域内の災害の態様を全般的に把握し、消防、警察といった都道府県及び市町村の災害救助能力などを考慮した上で、自衛隊の派遣の要否、活動内容などを判断するのが最適との考えによるものです。
 市町村長は、都道府県知事に対し、災害派遣の要請をするよう求めることができますが、都道府県知事への要求ができない場合には、その旨及び災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができます。市長村長から通知を受けた防衛大臣又はその指定する者は、災害の状況に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがいと認められるときは、部隊などを派遣することができます。
 防衛大臣又はその指定する者は、特に緊急な事態で、要請を待ついとまがないと認められるときは、要請がなくても、例外的に部隊などを派遣することができる(自主派遣)。この自主派遣をより実効性のあるものとするため、平成7年に防災業務計画を修正し、部隊などの長が自主派遣する基準を定めました。
地震災害派遣
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が出されたときには、防衛大臣は、地震災害警戒本部(内閣総理大臣)の要請に基づき、地震発生前でも部隊などに地震防災派遣を命じることができます。
原子力災害派遣
原子力災害特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言が出されたときには、防衛大臣は、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)の要請に基づき、部隊などに原子力災害派遣を命じることができます。

災害派遣の流れ