即応予備自衛官

概要

即応予備自衛官とは

防衛力の基本的な枠組みの一部として、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令を受けて自衛官となり、あらかじめ指定された部隊において、常備自衛官と同様の任務にあたります。

訓練招集

必要とされる練度を最低限確保するため、年間30日の訓練に参加します。訓練は、内容毎に年間30日を12回に分割して実施しています。企業での仕事の都合等に配慮し、複数の訓練機会から訓練日を選択してもらえるようにするなど、できる限り訓練に参加しやすくなるようにしています。

応募資格

自衛官としての勤務期間が1年以上の者(自衛官候補生の期間を含む。)で退職後1年未満の元陸上自衛官又は陸上自衛隊の予備自衛官で採用されている者。かつ、採用時にそれぞれの階級に応ずる年齢未満の者(予備自衛官補(一般)から予備自衛官に任用された者で所定の教育訓練により基本特技を修得した者を含む。)から選考により採用します。なお、任用期間は1任期3年で、継続任用が可能です。

処遇

即応予備自衛官手当(月額16,000円)、訓練招集手当(階級に応じ日額10,400円(1士)~14,200円(2尉))が支給されるほか、1任期を良好な成績で勤務すると、勤続報奨金(120,000円)が支給されます。
なお、旅費・食事は支給され、訓練招集期間中の公務災害については、自衛官と同様の公務災害補償を受けられます。

また、即応予備自衛官(予備自衛官の期間も含む。)としての永年の勤務に対し表彰があります。

5年 地方協力本部長
10年 方面総監
20年 陸上幕僚長
30年 防衛大臣

即応予備自衛官雇用企業給付金

即応予備自衛官を雇用する企業等の負担等に報いるとともに、即応予備自衛官として安心して訓練及び災害等招集に出頭できる環境を整えていただくため、即応予備自衛官雇用企業給付金制度を設けております。

    ●支給要件

1.即応予備自衛官との間に次のいずれにも該当する雇用関係を有していること
(1). 1週間の所定労働時間が30時間以上であること
(2). 申請時において1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
2.企業内において、即応予備自衛官制度等の周知に努めていただくこと。
3.即応予備自衛官が訓練招集及び災害等招集に応じる期間を特別休暇、勤務免除扱いとする等の措置を備ずることによって人事考課上不利益な取扱いをしないこと。

    ●手続き

これら 1~3 の要件を満たしていることを確認するため、雇用企業から支給申請書に添えて所要の書類(例えば、雇用保険被保険者証の写し及び休暇措置等を確認し得る書類)の提出が必要。

    ●金額

即応予備自衛官1人につき、月額42,500円(年額510,000円)


即応予備自衛官雇用企業給付金

即応予備自衛官育成協力企業給付金

一般公募予備自衛官から即応予備自衛官への任用制度

即応予備自衛官を安定的に確保するため、これまでの任用対象者である 自衛官経験者に加え、新たに自衛官経験のない予備自衛官補(一般)から予備自衛官に任用された方から志願者を募集し、即応予備自衛官になるために必要な識能を修得するための教育訓練を履修して頂くことで即応予備自衛官に任用する制度を導入しました。


即応予備自衛官への任用

任期制自衛官退職時進学支援給付金制度について

即応予備自衛官への任用

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