予備自衛官について

予備自衛官とは...

予備自衛官は、非常勤の特別職国家公務員として、普段はそれぞれの職務に従事しながら、訓練招集命令により出頭し、予備自衛官として必要な俊樹・技能を維持するため年間5日間(自衛官退職後1年未満に出身自衛隊に採用された者の初年度は1日間)の訓練に応じます。

防衛招集には、予備自衛官から自衛官となって、後方地域の警備や後方支援等の任務にあたります。大規模な災害発生時においても大臣が特に必要と認める場合には、災害派遣に応じることとなります。また、国民保護等招集により出動し、国民保護の任務に就くこととなります。

予備自衛官の処遇

予備自衛官の処遇

予備自衛官の訓練

予備自衛官の招集訓練は5日間連続して実施する訓練(5日間訓練)を基本として行っています。自衛官退職後1年未満に出身自衛隊の予備自衛官に採用された場合の初年度は1日間訓練を実施します。(予備自衛官補からの任用者は5日間訓練を実施します。)

5日間訓練 退職して1年以上の者等及び予備自衛官補からの任用者に対して部隊等で、武器訓練、体育訓練、防衛講話等が必須科目として行われ、特技に応じた職種訓練やその他の訓練が部隊の特性に応じて行われます。
1日間訓練 退職して1年未満の者に対して、通常地方協力本部で防衛教育や生活指導を主として実施しています。

5日間訓練の一例(訓練パターン)

1日目 出頭、受付、被服等交付、身体検査、体育訓練
2日目 基本教練、野外勤務
3日目 武器訓練(基本射撃、射撃検定、武器整備)
4日目 特技に応じた職種訓練(攻撃・防御)
5日目 精神教育(防衛講話、制度教育)、表彰、手当支給、被服等返納、帰隊

予備自衛官の災害派遣について

平成13年6月8日に自衛隊法が改正され、予備自衛官にも災害派遣の任務が新たに付与されました。予備自衛官は、大規模な災害が発生し、防衛大臣が特に必要と認める場合は、内閣総理大臣の承認を得て、災害招集命令により招集されることとなります。

災害派遣のポイント・運用構想

予備自衛官常備自衛官即応予備自衛官
派遣の手続き防衛大臣が特に必要があると認めるとき、防衛大臣の承認を得て、災害招集命令により招集する。都道府県知事等からの要請に基づき派遣する。防衛大臣が、必要と認めるとき、内閣総理大臣の承認を得て、災害等招集命令により招集する。
災害派遣等の活動範囲 災害派遣災害派遣、地震防災派遣、原子力災害派遣災害派遣、地震防災派遣、原子力災害派遣