予備自衛官等について

予備自衛官制度等について

国家の緊急事態に当たっては、大きな防衛力が必要です。しかし、その防衛力を日頃から保持することは効率的ではありません。このため、、普段は、必要最小限の防衛力(常備自衛官)で対応し、いざという時に急速に集めることができる予備の防衛力が必要なのです。多くの国でもこの制度を取り入れています。
わが国においては、これに相当するものとして、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の3制度を設けています。
国の平和と独立は、常備自衛官だけで守れるものでは決してなく、広汎な国民の理解と協力が必要不可欠です。私達の自由や基本的人権も、国の平和と独立が保たれてこそはじめてその維持が可能になります。予備自衛官等制度は国家防衛の重要な柱の一つです。

予備自衛官制度の概要

※詳細はロゴクリックして下さい。

区分 即応予備自衛官 予備自衛官 予備自衛官補

即応予備自衛官シンボルマーク

予備自衛官標旗

予備自衛官補標旗
対象者 自衛官としての勤務期間が1年以上の者で(自衛官候補生の期間を含む。)退職後1年未満の元陸上自衛官又は陸上自衛隊の予備自衛官で採用されている者。かつ、それぞれの階級に応ずる年齢未満の者
1曹~2尉 51歳未満
3曹~2曹 50歳未満
1士~士長 32歳未満
自衛官として、1年以上勤務した者で、退職時の年齢が、それぞれの階級に応ずる年齢未満の者 (海上自衛官・航空自衛官を含む)
3佐~2佐 57歳未満
1曹~1尉 56歳未満
3曹~2曹 55歳未満
2士~士長 37歳未満
一般  18歳以上34歳未満
技能 18歳以上で、保有する技能に応じ53~55歳未満
役割 第一線部隊の一員として、現職自衛官と共に任務につきます。 第一線部隊が出動した時に、駐屯地の警備を実施する等、後方地域で任務に就きます。 予備自衛官補の期間は、教育訓練のみを行い、教育訓練修了後に予備自衛官として任用します。
応招義務
  • 防衛招集
  • 国民保護等招集
  • 治安招集
  • 災害等招集
  • 訓練招集
  • 防衛招集
  • 国民保護等招集
  • 災害等招集
  • 訓練招集
  • 教育訓練招集
訓練 1年を通じて30日の訓練に従事 1年を通じて5日の訓練に従事
※方面総監が特に必要と認める場合、6日間以上の訓練に参加
一般は3年以内に50日
技能は2年以内に10日

お問い合わせ

自衛隊茨城地方協力本部援護課予備自衛官室
茨城県水戸市三の丸3-11-9 TEL:029-231-3317 FAX:029-231-3316

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