
防衛大綱では、「大規模・特殊災害などへの対応」が、「新たな脅威や多様な自体への実効的な対応」の5項目目に挙げられ、防衛力の果たすべき役割に位置づけられます。
自衛隊は、天災地変その他の災害に対して、人命又は財産の保護のため必要があると認められる場合は、都道府県知事の要請(ただし、特に緊急を要する場合は、要請を待たずに)に基づき、防衛大臣又はその指定する者の命令により派遣され、被災者や遭難した船舶・航空機の捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送など、様々な災害派遣活動を行う。
また、自然災害の他、地震防災及び原子力災害派遣が取り決められ、医療施設に恵まれない離島などでは救急患者の輸送などにも当たっている。
自衛隊では、阪神・淡路大震災の教訓から、災害派遣に即動できる部隊を指定し、初動対処のための待機態勢をとっています。
また、平素から、地方公共団体との連携強化や災害対策マニュアルの策定によって、防災・減災に努めています。

自衛隊は、地方自治体等の対処能力を超える災害対処を支援します。
1 災害派遣の意義
公共の秩序の維持の任務の1つとして自衛隊の実施する災害派遣があります。
平成8年度以降に係る防衛計画の大綱において、「我が国の防衛」に加え「大規模災害時の対応」が新たな役割となり、多様な事態に取り組んでいます。
2 災害派遣の種類
@要請による災害派遣(自衛隊法第83条第2項)
都道府県知事等が災害の状況を把握した上で災害派遣要請を行い、その要請を受けて派遣します。
A自主派遣(自衛隊法第83条第2項ただし書き)
特に緊急を要する場合、都道府県知事等の要請を待たずに派遣します。
B近傍災害派遣
防衛省施設の近傍に災害が発生した場合、所在部隊を派遣します。
3 災害派遣の対象
暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波その他の異常な自然現象、大規模な火事若しくはその他の原因により生ずる被害(災害対策基本法第2条の1)が災害派遣の対象となります。
4 災害派遣の3原則
災害派遣の実施は、次の3原則が基準となります。
@公共性:公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護する必要性があること。
A緊急性:さし迫った必要性があること。
B非代替性:自衛隊の部隊が派遣される以外に適切な手段がないこと。