弾補所豆知識 M  
  自衛隊における火薬類の管理規定


 自衛隊で使用する火薬類は、
 「火薬類取扱法」「火薬類取扱法施行規則」という法律や政令の規定に準拠して、火薬類を製造(作ったり)、貯蔵(保管したり)、運搬(運んだり)、消費(使ったり)する場合の技術上の基準(火薬庫、整備場など)を決めて

   @ 火薬類による災害(爆発事故など)を防止し
   A 公共の安全(国民の安全)を確保する 

       ために、必要な措置をとっています。【自衛隊法第106条】 

弾補所豆知識TOPへ戻る