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第I部 わが国を取り巻く安全保障環境

4 南シナ海における領有権などをめぐる動向

1 これまでの経緯(背景)

南シナ海においては、南沙(スプラトリー)諸島25や西沙(パラセル)諸島の領有権26などをめぐってASEAN関係国と中国の間で主張が対立している。中国は一方的に大規模かつ急速な埋立て及び施設建設を行っており、このような一方的な現状変更及びその既成事実化に対する国際社会による深刻な懸念が示されている。

中国は、1992(平成4)年に南沙諸島、西沙諸島などが中国の領土である旨明記した「領海及び接続水域法」の制定以降、領有権主張のための動きを強めてきた。例えば、09(平成21)年には、南シナ海における自国の「主権、主権的権利及び管轄権」が及ぶと主張する範囲に言及した09(平成21)年の国連宛口上書にいわゆる「九段線」27の地図を添付した。また、12(平成24)年には、南沙諸島、西沙諸島及び中沙諸島の島嶼並びにその海域を管轄するとされる海南省三沙市の設置を発表したほか、13(平成25)年11月には、同省が「海南省中華人民共和国漁業法実施規則」を修正し、同省の管轄水域内において外国漁船などが活動を行う場合には、同国国務院関係部門の承認を得なければならない旨定めた。16(平成28)年1月には、同年以降の5年間に係る海洋政策の中で「南沙島礁生態保護区」の建設に取り組む方針を打ち出した。

一方、南シナ海における領有権について、ASEAN諸国も、それぞれの主張を展開している。

フィリピンは、09(平成21)年3月、いわゆる群島基線法を成立させ、南沙諸島の一部及びスカボロー礁について国連海洋法に則った領有権などを同国が有することを明記した28。ベトナムは、09(平成21)年5月、マレーシアと共同により南沙諸島の一部を含む海域の大陸棚限界線の延長を大陸棚限界委員会29に申請した。また、12(平成24)年6月には、南沙諸島及び西沙諸島に対する主権を明示したベトナム海洋法(13(平成25)年1月施行)を採択した。

また、南シナ海関係国の一部は、相手国の船舶に対し拿捕や威嚇射撃を行うなどの実力行使に及んでいると伝えられており、これらの動きをめぐり、関係国は互いに抗議の表明などを行っている。

ベトナムと中国との間では、西沙諸島周辺海域において、中国が一方的に石油掘削活動を開始したことに端を発する両国船舶の衝突(14(平成26)年5月)、西沙諸島周辺における中国船によるベトナム漁船への体当たり・沈没事案(15(平成27)年7月)30、南沙諸島クアテロン礁付近における中国高速船によるベトナム漁船の追跡・銃による威嚇事案(16(平成28)年5月)などが発生している。また、石油資源開発を巡っては、16(平成28)年1月に中国の石油掘削装置「海洋石油981」が西沙諸島北部のベトナムとの大陸棚の主張が重なる部分で活動したとして、ベトナムは作業の中止と装置の撤収を中国に要求31している。

フィリピンと中国の間では、15(平成27)年11月、フィリピンが占拠する南沙諸島ティトゥ島の沖合数kmに中国船が出現し、約10日間にわたり停泊したとされる事案が生起している32。17(平成29)年4月には、フィリピンのロレンザーナ国防大臣が、同年3月に南沙諸島近海において、フィリピン漁船が中国の警備艇から威嚇射撃を受けたとして、外交ルートを通じて中国側に抗議する意向を示すとともに、自国が実効支配するティトゥ島に軍用機で上陸し、滑走路の補修などを進める考えを表明した。

マレーシアと中国の間においては、同年3月に、中国海警船舶と約100隻の中国漁船が共にマレーシアEEZ内のルコニア礁付近に侵入したとされる。

ベトナムと台湾との間においても、16(平成28)年1月、南沙諸島で操業していたベトナム漁船が台湾の沿岸警備隊船舶に衝突される事案が発生したことが伝えられている。

南シナ海関係国などの一部は、南沙諸島などでそれぞれ占拠する地形において、埋立てや施設整備を行っているが、こうした中、中国は、14(平成26)年以降、大規模かつ急速な埋立活動を強行し、砲台といった軍事施設のほか、滑走路や格納庫、港湾、レーダー施設などの軍事目的に利用し得る各種インフラ整備を引き続き推進し、同地形の軍事拠点化を進めている。

参照2章3節2項6((4)南シナ海における活動の状況)

2 最近の動向

南シナ海における領有権を主張する国の一部は、国際法に基づく平和的解決に向けた努力を行っている。13(平成25)年1月、フィリピンは、南シナ海における中国の主張及び行動に関する紛争を国連海洋法条約に基づく仲裁手続に付しており、16(平成28)年7月、仲裁裁判所は、フィリピンの申立て内容をほぼ認める内容の最終的な判断を下した33。中国はこれに対して、同判断が無効であり、拘束力を持たず、中国は受け入れず、承認しないとの声明を発表した。国連海洋法条約の規定に基づく仲裁判断は最終的で、紛争当事国を法的に拘束するものであり、当事国は今回の仲裁判断に従う必要がある。

ASEANは、南シナ海をめぐる問題の平和的解決に向け、ASEAN関連会議において、たびたび議論を行っており、南シナ海における情勢については、14(平成26)年5月のASEAN首脳会議の議長声明から繰り返し懸念を表明してきた。そうした中、17(平成29)年11月のASEAN首脳会議では、議長声明において懸念は表明されず、代わってASEANと中国の関係が改善しているとの認識が示された点が注目されたが、18(平成30)年4月に開催されたASEAN首脳会議の議長声明では、一部の首脳が南シナ海における埋立て活動などに対し懸念を表明している旨が改めて記載されている。

また、ASEANは、中国との間で、02(平成14)年、「南シナ海に関する行動宣言(DOC:Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea)」34に署名し、現在は、同宣言より具体的な内容を盛り込み、法的拘束力を持つとされる「南シナ海に関する行動規範(COC:Code of the Conduct of Parties in the South China Sea)」の策定に向けた公式協議を続けている。17(平成29)年8月、ASEAN・中国外相会議でCOCの枠組みが採択されたことを受け、同年11月、ASEAN・中国首脳会議でCOCの交渉開始が公表された。関係国による協議の進展は評価するものの、COCが比中仲裁判断を形骸化させることや、域外国の関与の排除のための口実として利用されることがあってはならない。

南シナ海をめぐる問題は、アジア太平洋地域の平和と安定に直結する国際社会全体の関心事項であり、引き続き関係国の動向や問題解決に向けた協議の行方が注目される。

参照3章3節1項(東シナ海・南シナ海における「公海自由の原則」をめぐる動向)
III部2章1節4項6(ASEAN諸国との防衛協力交流)

25 南沙諸島周辺は、石油、天然ガスなどの海底資源の存在が有望視されるほか、豊富な漁業資源に恵まれ、また、海上交通の要衝でもある。

26 南沙諸島については、中国、台湾、ベトナム、フィリピン、マレーシア及びブルネイが領有権などを主張しており、西沙諸島については、中国、台湾及びベトナムが領有権を主張している。

27 「九段線」については、南シナ海における領有権などをめぐる東南アジア諸国との主張の対立を生んでいるが、中国は「九段線」と関連する国際的な規範との関係についてこれまで具体的な説明をしていない。

28 「フィリピン共和国法第9522号(Republic Act No.9522)」による。同法ではルソン島やパラワン島、ミンダナオ島などについて緯度・経度により基線の位置を明記しているが、南沙諸島(フィリピン呼称:「カラヤン諸島」)及びスカボロー礁(フィリピン呼称:「バホ・デ・マシンロック」)については、国連海洋法条約第121条「島の制度」に基づくとされ、基線の地理的位置は示されていない。

29 大陸棚限界委員会(CLCS)とは国連海洋法条約に基づき設置される機関(国連海洋法条約第76条及び附属書II第1条)。沿岸国(条約締約国)が200海里を超える大陸棚を設定する場合、大陸棚に関する情報をCLCSに提出し、CLCSは科学的・技術的ガイドラインに従い、勧告を行う。沿岸国が、勧告に基づき設定した大陸棚の限界は、最終的かつ拘束力を有する。委員会は21名の委員により構成。任期は5年。地政学、地球物理学又は水路学の専門家であるべきとされ、個人の資格で任務を遂行。

30 15(平成27)年9月、16(平成28)年1月、3月、7月、17(平成29)年8月及び18(平成30)年4月にも西沙諸島周辺における中国船によるベトナム漁船への体当たり・沈没事案があったとされる。

31 ベトナム外務省によれば、16(平成28)年1月16日、中国のオイルリグ「海洋石油981」がベトナムと中国の大陸棚が重なる場所の想定中間線から21.4海里東側で確認され、同18日に中国側へ申し入れを行ったとされる。なお、同年4月にも同様の事案があったと報道されている。

32 ティトゥ島(フィリピン呼称:「パグアサ島」)は、中国が滑走路を建設中のスビ礁の近傍に位置する地形である。中国海警船舶の出現は、同島を管轄する町長の目撃によるとされ、10日間にわたる長期間の停泊は初めてと伝えられる。

33 中国による「九段線」及び歴史的権利の主張については、国連海洋法条約(UNCLOS)上の権原に基づかない中国による「九段線」内の海域に関する歴史的権利の主張が、同条約に違反し、法的効果を有しないと認定した。また、地形の法的地位については、スカボロー礁及び南沙諸島(イツアバ島(台湾呼称:「太平島」)を含む。)におけるいかなる地形も、EEZ・大陸棚を有しないと認定した。さらに、中国による活動の合法性については、スカボロー礁におけるフィリピン漁民の伝統的漁業権の侵害、大規模埋立て・人工島造成などによる海洋環境保護義務の違反、中国法執行船の危険な航行による航行安全に係る義務違反、ミスチーフ礁における中国の埋立てによるフィリピンの主権的権利の侵害、仲裁手続開始後の浚渫、人工島建設などによる紛争の悪化・拡大などの義務違反などを認定している。

34 国際法の原則に従い、領有権などの係争を平和的手段で解決すること、行動規範の採択は地域の平和と安定をさらに促進するものであり、その達成に向けて作業を行うことなどが盛り込まれている。