損害賠償の請求手続きについて
公務執行中以外の場合
原則として、交通事故の場合における保険解決のように、直接、加害者との間で示談により解決することとなりますが、加害者に賠償金を支払う資力が無い場合や加害者の保険では解決できない場合など、示談により解決することが困難な場合があります。
このようなときには、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第18条第6項の規定により、加害者にかわって合衆国政府が補償金を支払います。
この場合には、地方防衛局または地方防衛事務所が損害賠償請求書を受け付け、内容を審査して報告書を作成し、防衛省を経由して合衆国の当局に送付することとなっており、それを基に合衆国政府が補償金の額を決定します。
※ 但し、注意していただきたいことは、公務執行外の行為により受けた損害について、損害賠償の請求を行うことができるのは、損害の発生したときから2年以内ですので、この期間を過ぎると請求ができなくなります。
また、怪我のリハビリ等で長期療養を要する等、損害額の確定まで長期間要する場合は、前回の請求書提出から2年以内毎に請求書を提出しないと、補償金の支払いを受けられない場合もあります。
(2年の根拠:外国人請求法(合衆国法典)第2734条に基づいています。)
【手続きの流れ】
- 事故が発生した区域を管轄する地方防衛局または地方防衛事務所に「損害賠償請求書」及び「公務外損害補償請求書」を提出します。(なお、管轄外の地方防衛局または地方防衛事務所に提出することもできます。)
- 「損害賠償請求書」の提出を受けた地方防衛局は、事故の調査や損害内容の審査をして報告書を作成し、防衛省を経由して合衆国の当局に送付します。
- 合衆国当局は書類の送付を受け、内容を審査します。
- 合衆国当局は補償金の額を決定したら、請求者に示談書を郵送します。
- 請求者が補償金の額に同意したときは、合衆国当局より補償金が支払われます。(原則として口座振り込みとなります)
なお、請求者が補償金の額に同意できない場合には、日本国内の裁判所に訴訟を提起することが出来ますが、この場合、合衆国政府には補償金支払いの法的義務がないため、訴訟の相手方は加害者本人となります。
(訴訟を提起しても、事故等発生日から2年以内に損害賠償の請求書は提出してください。)
- 1 損害賠償請求書等の提出
- 2 地方防衛局による審査
- 3 合衆国当局による審査
- 4 補償金額の決定・通知
- 5 補償金額の同意・支払い
- 各種手続き


