防衛省における公益通報者保護制度

 「公益通報者保護法」が平成18年4月1日に施行されました。

1 「防衛省における公益通報の処理及び公益通報者の保護に関する訓令」(PDF:133KB)(以下「訓令」といいます。)の定めるところにより、防衛省では公益通報の受付、公益通報に関する相談を受け付けています。

2 公益通報をしたことを理由に事業者が行った解雇は無効となり、また、事業者が公益通報者に不利益な取扱いを行うことは禁止されています。

3 防衛省は、公益通報をしたという事実が他に漏れることがないよう、公益通報をした方の個人情報を厳重に管理します。

Ⅰ 防衛省に公益通報をすることができる公益通報者の範囲

1 防衛省又は防衛省の職員等(職務に従事している場合に限る。)に関する法令違反行為などの事実について、次のいずれかに該当する方は防衛省に公益通報ができます。

① 防衛省の職員

② 労働者派遣法に基づき防衛省内で働く派遣労働者

③ 防衛省の契約先事業者の労働者で、防衛省との契約事業に従事している労働者

 (以上に該当する方を、訓令では「内部職員等」としています。)

防衛省に公益通報をすることができる公益通報者の範囲の図(内部職員等)

2 防衛省以外の事業者又は当該事業者の従業員等(職務に従事している場合に限る。)に関する法令違反行為などの事実について、防衛省が処分や勧告等をする法的な権限を有している場合、次のいずれかに該当する方は防衛省に公益通報ができます。

① 当該事業者に雇用されている労働者

② 労働者派遣法に基づき当該事業者で働く派遣労働者

③ 当該事業者の契約先事業者の労働者で、当該事業者との契約事業に従事している労働者

 (以上に該当する方を、訓令では「外部の労働者」としています。)

防衛省に公益通報をすることができる公益通報者の範囲の図(外部の労働者)

Ⅱ 公益通報の対象

 1 内部職員等からの通報の場合
公益通報者保護法に基づき、個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として、公益通報者保護法及び政令で定める法律に関する事実のうち、次のいずれかの事実について、防衛省に公益通報をすることができます。

① 犯罪行為の事実。

② 法律の規定に基づく処分に違反することが犯罪行為となる場合における、当該処分の理由とされている事実(直接罰則が課されていない行為に限る。)。

 また、防衛省では、公益通報者保護法上の通報対象事実に限定せず、防衛省又は防衛省の職員等(職務に従事している場合に限る。)に関する法令違反行為(当該法令違反行為が生ずるおそれを含む。)についての通報も受け付けています。

 例えば、通報対象事実(PDF:82KB)が考えられます。

2 外部の労働者からの通報の場合
個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として、公益通報者保護法及び政令(消費者庁「公益通報者保護ウェブサイト」内)で定める法律に関する事実のうち、次のいずれかの事実について、防衛省が処分や勧告等をする法的権限を有している場合、防衛省に公益通報をすることができます。

① 犯罪行為の事実

② 法律の規定の基づく処分に違反することが犯罪行為となる場合における、当該処分の理由とされている事実(直接罰則が課されていない行為に限る。)

Ⅲ 公益通報の要件

1 内部職員等は、次の条件を満たす場合、防衛省に公益通報ができます。

① 不正の目的でない場合

② 上記Ⅱの事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合

2 外部の労働者は、次の条件を満たす場合、防衛省に公益通報ができます。

① 不正の目的でない場合

② 上記Ⅱの事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(証拠資料等)がある場合

Ⅳ 防衛省における公益通報の処理の流れ

防衛省における公益通報の処理の流れ図

Ⅴ 防衛省における公益通報窓口

 防衛省では、各機関等に公益通報窓口を開設し、公益通報に関する総合的な案内、相談、公益通報の受付などを行っています。

1 内部職員等からの公益通報窓口

 内部職員等からの公益通報は、各機関等に設置されている機関等窓口において受け付けています(各機関等の機関等窓口の住所、連絡先等は、機関等窓口一覧を参照してください。)。
また、上記の機関等窓口に加え、外部の弁護士による公益通報窓口(ヘルプライン)を設置しています。担当する弁護士は次の3名です。
・諏訪圭子弁護士(中野剛史法律事務所)
・金子憲康弁護士(あさひ法律事務所)
・遠藤輝好弁護士(東京虎ノ門法律事務所)
ヘルプラインへの通報は、次の方法により受け付けております。
(1) メールによる通報
bouei.helpline@alo.jp
(2) 書面の送付(郵送等)による通報
送付先:〒100-8385 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号丸の内マイプラザ
                 あさひ法律事務所 防衛省公益通報窓口
金子憲康弁護士 あて

2 外部の労働者からの公益通報窓口

 外部の労働者からの公益通報は、大臣官房文書課において受け付けています。

防衛省大臣官房文書課
〒162-8801  東京都新宿区市谷本村町5-1
電話番号 03-3268-3111(代表)  内線20499
mail: kouekitsuho@mod.go.jp

Ⅵ 公益通報の方法

1 公益通報は、公益通報窓口に公益通報書を提出することによって行います。

(防衛省が定める標準様式)
様式(PDF:33KB)
様式(EXCEL:32KB)

① 公益通報書には、次の事項を記入してください。

・公益通報をする方の氏名、所属及び連絡先
・通報対象となる事実の具体的な内容及び通報の根拠となる法令名
※匿名での通報は受け付けておりません。

② 防衛省が標準として定める様式の公益通報書以外であっても、①の記載事項が記載されている書面を提出することによって公益通報ができます。

2 公益通報書の提出については、公益通報窓口に直接持参して行うほか、書面の送付(郵送等)及びEメールによっても行うことができます。

① 直接持参される場合は、通報者の個人情報の保護のため、まず、各窓口に連絡をいただき、来訪の日時及び場所を予約していただいた上で、後日来訪していただくことになります。

② 書面を送付する場合は、各窓口に送付してください。なお、封筒の表に朱字で「公益通報書在中」と記入してください。

③ Eメールの場合は各窓口のメールアドレスに送付してください。

3 外部の弁護士による公益通報窓口(ヘルプライン)への通報は、書面の送付(郵送等)又はメールによる通報のみを受け付けており、持参及び電話による通報は受け付けておりませんので注意してください。

※ 詳しくは、各窓口までお問い合わせください。

公益通報に関するQ&A

・ 制度の概要についてのQ&A(消費者庁「公益通報者保護ウェブサイト」内)

・ 通報・相談についてのQ&A(消費者庁「公益通報者保護ウェブサイト」内)

 公益通報者保護制度の詳しい内容については、消費者庁ホームページ内「公益通報者保護ウェブサイト」をご覧ください。

Ⅶ 防衛省における公益通報の処理の状況

対象期間: 平成24年4月1日から平成25年3月31日
受理件数等: 16件
調査に着手した件数等: 13件
是正措置等を講じた件数等: 4件
※1 件数は通報回数による。
※2 前年度受理し、今年度処理した案件を含むため、調査に着手した件数や是正措置等を講じた件数が受理件数を上回ることがある。


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