「自衛隊の使用する自動車に付する標識の制式」に係る告示手続き不備について

令和4年2月25日
防衛省

防衛省においては、自衛隊法(※1)に基づき、自衛隊の使用する自動車のうち、防衛装備品としての車両には標識を付すとともに、その標識の制式(※2)を官報で告示することとされています。

令和4年1月、組織改編による防衛装備庁設置時(平成27年10月)に、それまで旧技術研究本部で使用していた標識の制式を改め、防衛装備庁(旧技術研究本部を吸収)で使用する標識の制式を定めましたが、標識の制式に係る官報による告示を実施していなかったことが判明しました。(1件)

この告示の変更が行われていなかった件においては、現在、改正告示の官報掲載を早急に手続き中であり、今後、このような件が生じることのないよう努めてまいります。

  • 1 自衛隊法(昭和29年法律第164号)第114条第5項
  • 2 制式:定められた様式

以上