報道官会見

日時
令和6年3月19日(火)16:00~16:08
場所
防衛省A棟10階会見室
備考
報道官会見

1 発表事項

なし。

2 質疑応答

Q:長期契約法の改正案についてお伺いします。本日午後の衆院本会議で法案可決しましたが、防衛省の受け止めと法律の意義や目的について教えてください。また、平成27年度以降にこの長期契約法に基づいて契約した装備品のうち、FMS調達によるものがあれば、その装備の名称を教えてください。

A:前段でございますけれども、現下の一層厳しさを増します財政状況の下で、防衛力整備計画で定められました我が国の防衛力整備を確実に実施していくためには、自衛隊の装備品等や役務の調達コストを縮減するとともに、調達を安定的に実施していくことが不可欠だと私どもは考えてございます。御質問ございましたいわゆる長期契約法でございますけども、制定当初におきましては、一定期間後に財政硬直化への影響等も勘案しながら、本措置の必要性や効果を判断することが相当であるということで、いわゆる限時法、期限を限った法律とされていたところでございますけれども、令和5年度までの長期契約を活用しました調達事例では、いずれも縮減効果や調達の安定化効果といったものが確認されてきているという事実もございます。装備品等の高度化・複雑化によりますコストの上昇、あるいは装備品等の特殊性に起因いたします部品等の供給途絶等に伴います調達の断念、あるいは調達価格の上昇のリスクといった装備品を取り巻きます装備品等の調達に係ります課題というものは、将来にわたって続くと予想されるところでございますので、今後も特定防衛調達について安定的に長期契約を活用し得るよう、この度、長期契約法を恒久化させていただくこととしたところでございます。御質問の中にございましたように、先ほど衆議院の方で本法案について可決いただけたと承知をしておるところでございますけれども、今後も参議院での審議がまだ残っているところでございます。防衛省といたしましては、一層気を引き締めまして、本改正法につきまして国民の皆様等の理解が得られますよう、法案の意義等について説明を尽くしてまいりたいと、このように考えているところでございます。後段の御質問でございますけども、長期契約法につきまして、長期契約法が平成27年度に制定されて以降のいわゆるFMS調達への主な適用案件といたしましては、令和元年度及び令和5年度予算に計上させていただいておりますE-2Dの調達が該当するものでございます。

Q:関連で、先日の安保委員会で長期契約法に基づく企業との契約を仮に解除、または減額修正する場合に、企業が被る損害を賠償しない限りできないと議員から指摘がありましたが、事実関係を教えてください。あわせて、防衛省は、契約履行後の清算等の結果、実際の縮減額が契約締結時点における縮減見込み額と大幅に異なることが判明した場合には、必要に応じ公表することを省内規則で定めていると説明されていましたが、これまでにそうした事例があるかどうか教えてください。

A:まず前段の御質問についてお答えいたします。契約解除に関する違約金、あるいは損害賠償ということでございますけれども、一般論といたしまして締結済の契約を一方当事者の意向で解除または変更する場合には、民法上その損害を賠償することは当然予定されるわけでございまして、そうしたこともございますので、通常、契約の中で違約金の定めというものをおくのが通常であるというふうに承知をしておるところでございます。こうした取り扱いというのは、政府の調達であってもあるいは防衛省の装備品調達であっても全く同様でございます。また、違約金が必要か不要か、要不要というものは、それが長期契約か通常の契約かにかかわらず同様でございます。したがいまして、長期契約の締結後に防衛省側の事情、一方的な事情によりまして、契約の解除または変更を申し入れ、それによって契約相手方に損害が生じたという場合を仮定いたしますと、他の全ての契約案件と同様ということになりますけれども、契約相手方からの求めに応じて損害賠償する責務が生じてくると、こういうものだと理解をしているところでございます。後段の御質問でございますけれども、少し前段で御説明いたしますと、令和元年にですね、現行の長期契約法を延長する際に、参議院におきまして、私ども附帯決議を政府として頂戴をしておるところでございます。これを踏まえまして、令和元年の12月付けと承知をしておりますけども、防衛省の内規であります通知文書が出ているところでございまして、この中で御指摘のような取り扱いをすることになっているところでございます。その上で申し上げますけれども、これまで長期契約が完了した案件は5件ということになるわけでございますが、実際の縮減額が、契約締結時点におけます縮減見込み額と大幅に異なった事例というのはございません。したがいまして、この内規によりまして公表に至った案件というものはないということでございます。

Q:沖縄県うるま市の陸上自衛隊訓練場整備計画について伺います。大臣は昨日、自民党沖縄県連から、予定地の土地取得も含めて断念するように要請を受けられましたが、防衛省の対応、現在の検討状況を教えてください。

A:うるま市におけます陸上自衛隊の訓練場整備の問題につきましては、昨日、自民党沖縄県連から御指摘の御要請をいただいたものと承知をしているところでございます。私ども防衛省といたしましては、本事業につきまして、現時点におきまして、計画を白紙にするとの考えはございませんけれども、現在、住民生活との関係を重視するとの観点から、取得後の土地の利用の在り方について、改めて検討を行っているところでございます。こうした検討の具体的な状況につきましては、正にそれが検討の最中でございますことから、お答えできる状況にはございませんけれども、今般、自民党沖縄県連からいただいた御要請は、防衛省といたしましても、しっかりと受け止めさせていただいておりまして、現在の検討作業の考慮に入れていくことは当然のことであろうと考えているところでございます。引き続き、幅広く、そしてしっかりと検討を進めまして、結論が得られた  段階で、地元の皆様に対しまして丁寧に説明していく必要があると考えているところでございます。

Q:陸上自衛隊のオスプレイの運用再開についてお尋ねです。千葉県の木更津が陸上自衛隊、防衛省から説明を受けて、早ければ21日から順次再開される見通しだという旨を公表しています。防衛省としてどういった計画であるか改めて教えてもらいますでしょうか。

A:陸上自衛隊オスプレイの飛行につきましては、今朝の防衛大臣の会見でも大臣から申し上げましたとおりでございまして、現在、陸上自衛隊におきまして運用再開に向けた必要な整備等の準備を行っている段階でございます。いつ飛行するかということにつきまして、地元から一定の公表があったということでございますが、私どもといたしましては、具体的な飛行の日付につきましては、天候等の条件にもよるため、お答えすることは困難であるという立場でございますが、いずれにいたしましても、関係自治体の皆様に対しまして丁寧に御説明を行った上で、順次運用を再開したいと考えているところでございます。

以上