報道官会見

日時
令和6年1月30日(火)16:00~16:10
場所
防衛省A棟10階会見室
備考
報道官会見

1 発表事項

なし。

2 質疑応答

Q:今朝の大臣記者会見で、陸幕副長の靖国参拝問題に関して、大臣から事務次官通達の改正を行うべき旨の発言がありました。防衛省として、現在の事務次官通達のどの部分に改正の余地があるとお考えなのか、また、今後改正に向けてどのように進めていくのか、改正時期のめどなどありましたら併せてお伺いできればと思います。

A:御指摘の本件参拝でございますけれども、宗教的活動に関します事務次官通達に違反する行為がなかったことを踏まえまして、現時点では、同通達の改正は行っておりません。他方で、同通達は、昭和49年に発簡されました古いものでございます。それ以降、信教の自由、あるいは政教分離原則に関します最高裁判所の判例の積み重ね等もあるところでございますので、同通達の内容を不断に検討しまして、必要に応じて改正を行うべきものと考えていると、この趣旨を大臣から申し上げたところでございます。こうしたことでございますので、検討は正にこれからというところでございますので、改正の具体的な点とか、あるいは改正の時期というお尋ねでございますけれども、現時点におきまして、具体的なことは何ら決まっていない、こういう状況でございます。

Q:先週の会見でもお伺いしたんですけれども、陸上自衛隊の入札案件についてお伺いします。陸上自衛隊が公告していた練馬駐屯地の200号建物冷温水管保護装置取付の公告が取り消しになったと承知しています。取り消しの経緯と理由についてお願いします。

A:御指摘の入札は、先週の会見でも申し上げましたけれども、老朽化した自衛隊施設の配管の赤さびによる詰まり、これを改善することを目的といたしまして役務調達の公告を行ったものでございます。他方、この目的を達成するためにどの様な方法が適切であるのか、陸上自衛隊の当該調達の担当部局におきまして、改めて情報収集を行う必要があると判断されたことから、調達を一旦保留することとし、本年1月24日に入札の公告を取り止めたものと承知をしております。今後、情報の収集・整理を踏まえて、公告内容の再整理も含めて、適切に対応してまいることになると考えているところでございます。

Q:関連してお伺いします。防衛省・自衛隊の施設で今回の入札の仕様書に例示されていた特定の製品を導入している例はあるんでしょうか。あるとすれば、今回の公告取り消しとの整合性をどう考えているでしょうか。

A:当該製品の導入の有無につきましては、現在、全国の駐屯地・基地において確認作業を行っている最中でございますので、現時点で、調査結果を予断持って、また断片的にお答えすることは差し控えさせていただきたいと考えているところでございます。いずれにしましても、情報収集・整理を進めまして、どのような方法が適切なのか、公告内容の再整理も含めて、対応を検討してまいりたいと考えているところでございます。

Q:事務次官通達の関係で、大臣も今回事務次官通達違反がなかったことを踏まえ改正は行っていないという発言がなされているんですけれども、これは今回違反があったような場合は改正すべきだと、そういう考え方に基づくものなんでしょうか。

A:大臣が申し上げましたのは、そういう趣旨ではないと理解をしております。今回、事務次官通達に直接抵触する行為がなかったところでございますので、そもそもこの通達そのものの見直し等を検討するよすががないということを申し上げたわけでございまして、そういう直接のきっかけがないに致しましても、本日の会見で大臣が申し上げましたように、様々な状況を踏まえまして、不断に検討していくということは必要なことではないかという認識を併せて紹介させていただいたところと認識しておるところでございます。

Q:今朝の会見でも陸幕幹部の靖国集団参拝について、実施計画が私的文書として作成されたと、大臣からも説明あったわけですけれども、改めましてこれを私的文書として作成されたという判断の根拠について教えてください。

A:今般の調査に当たりましたのは人事教育局でございますけれども、この人事教育局において行いました事実関係の認定、あるいは事実関係の評価につきましては、その個別具体的な論拠、あるいは証拠といったものを詳しく個別具体的に申し上げるということは、調査の性質上控えさせていただかなければいけないと考えているところでございますが、その上で申し上げますけれども、昨年11月のことでございますが、この実施計画という文書を初めに作成した担当者からの聞き取りの内容、また同じ時期に行われました、担当者から関係者への案内が行われておりますが、この案内は、いわゆる私人としての行為である旨が明示されたものでございますけれども、この案内の内容、その他の論拠から有志への案内を目的とした私的な文書として、当初作成されたものという評価をしたものと承知をしておるところでございます。

Q:重ねてお尋ねしますが、今回、実施計画については、事前呈覧用紙に添付して、陸上幕僚長まで報告が上がっているですとか、共有フォルダに格納されたという話あるんですけれども、行政文書になった段階においてですね、文書上、これは私的に作成されたものだというふうに説明書きというものはあったんでしょうか。

A:細かい細部の点でございますが、私、お答えする材料がございませんので、後ほど関係部局に確認をした上で、お答えを何らかの形で差し上げたいと思います。

Q:重ねてお尋ねします。報道官おっしゃられた、その他の論拠からというふうに3番目に挙げてらっしゃった。これは、もし可能な範囲でもう少し教えていただいても。

A:先ほどお答えいたしましたように、事実関係の認定、評価におきまして、個々具体的な論拠を一つ一つ全て網羅的に申し上げることは差し控えたいと思っておりますが、調査に支障のない範囲で、今申し上げられることとして、2つほど申し上げたということでございます。敢えてその上でということで申し上げれば、正に本件、参拝につきましては、あくまでも勤務時間外の私的な時間に行われます、また、各人の自由意思で行われます、私的な行為に関する計画でございますので、そういった内容を含む文書につきまして、いわゆる行政文書にあたらないものと、作成者が認識することは、極めて自然なことだというような考慮もあるように承知をしております。

Q:私の質問が明確でなかったのかもしれないんですが、先ほど報道官の方から、作成者への聞き取りの内容ですとか、それから関係者への案内に私人としての参拝というふうに明記があったこと、そしてその他の論拠とはというふうにおっしゃられてたんですけれども、その他の論拠というのが、今、御説明していただいたようなところが入ってくるんでしょうか。

A:正にそうでございます。そうした一次的な証拠、あるいは論拠を踏まえまして、事実認定する上では、更にそれを組み合わせて様々な事実、あるいはその評価を形作っていくわけでございますが、そういう中での様々な論拠というものもあるんだろうということを申し上げたところでございます。

Q:話題変わって恐縮なんですけれども、25日にですね、沖縄県の伊江島で行われたパラシュート訓練に関してお伺いします。米兵数人が施設区域外に誤降下したということで、大臣の会見、26日のですね、記者会見でも御説明ありました。伊江島の滑走路ですね、今、補修が必要で使用できない状態であるというふうに承知してますけれども、その中で訓練が行われたという点について、大臣からも訓練で実際使った航空機が何かであるととか、滑走路をそもそも使ったのかどうかという点、詳細を確認しているということで、回答あったと思いますけれども、それについての回答が米側からあったかどうか、あればその内容についてもお伺いできればと思います。

A:お尋ねの点でございますけれども、米側に対しまして、引き続き事実関係を確認しているところでございますけれども、この現時点におきまして、米側から回答が得られているものではございません。防衛省といたしましては、引き続き様々なチャネルを通じまして、米側に対します事実関係の確認、進めてまいりたいと考えているところでございます。

以上