防衛大臣記者会見

日時
令和5年7月7日(金)10:41~10:51
場所
防衛省A棟11階第1省議室
備考
浜田防衛大臣閣議後会見
動画版

1 発表事項

 なし。

2 質疑応答

Q:一昨日ですね、5日、自民党と公明党のいわゆる与党が、自衛隊の次期主力戦闘機を念頭に、いわゆる防衛装備の海外移転、輸出について、容認の方向性で報告書をまとめましたけれども、これに関する受け止めをお願いいたします。

A:与党のワーキングチームはですね、本年4月から合計12回開催され、与党間での精力的な議論を経て、今般の論点整理が取り行われたものと承知をしております。防衛装備移転は、国家安全保障戦略の記載のとおりですね、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出や国際法に違反する侵略を受けている国への支援などのための重要な政策手段となります。防衛装備移転三原則や運用指針を始めとする制度の見直しについてはですね、防衛省としても、こうした観点から、関係省庁とともに、与党における論点整理も踏まえつつ、今後議論を進めてまいりたいと考えているところであります。

Q:ワーキングチームについて、2問お伺いできればと思います。まず、1問目はですね、論点整理で、政府に検討と報告を求めるというふうにされてますけれども、いつ頃を目途に報告を行うお考えで、また今後ですね、ワーキングチームの議論の再開とかですね、結論を得ることを求めるお考えありますでしょうか。

A:防衛装備移転三原則及び運用指針を始めとする制度の見直しについては、スケジュールや今後の方針を含め、現時点で何ら決まったものではありません。防衛省としては、関係省庁とともにですね、与党における論点整理も踏まえつつ、今後議論を進めてまいりたいと考えているところであります。

Q:もう1点お願いいたします。このワーキングチームの論点整理ではですね、ウクライナへの支援についてですね、現在は自衛隊法の116条の3に基づいて、用途廃止した装備品を提供していますけれども、これに限定するべきではなくて、立法措置も含めて検討すべきとの意見もあります。この受け止めと、立法措置の必要性について大臣どうお考えかお聞かせいただければと思います。

A:今申し上げた通り、我々とすれば、まだ政府与党の方の議論の最中でありますし、我々の方としてもですね、先ほど申し上げたとおり、関係省庁とともにですね、今後議論を進めてまいりたいと考えております。

Q:与党がまとめた論点整理で、いわゆる5類型について自衛隊法上の武器が含まれるか否か明確な整理がなされてこなかったという意見が付されました。一方、昨年から続いている与党協議で、政府は5類型に自衛隊法上の武器はあたらないと説明してきたことも、与党協議のメンバーが明らかにしましたが、この2点について防衛省の見解をお願いします。

A:与党ワーキングチームにおける議論の内容についてはですね、政府としてお答えする立場にはありません。その上で、これまでお答えしているとおり、実際の防衛装備品の海外移転については、防衛装備移転三原則等に従って個別に判断することとなるため、予断をもってお答えすることは困難であります。いずれにせよ、防衛装備移転三原則や運用指針を始めとする制度の見直しについてはですね、与党における論点整理も踏まえつつ、今後、議論を進めてまいりたいと考えているところであります。

Q:今、現行上でもこれ認められているか否か、自衛隊の武器が認めるか否かっていうのは、政府自身が今すぐ答えが出せるものだし、今これがもし、明確に整理がなされていないのであれば、今、仮に海外からそういう要望があった時に、政府として対応ができないというか、穴が開いてしまうという状態だと思うんで、今すぐにそこは改善すべきだと思うんですがそのあたりいかがでしょうか。

A:運用指針におけるいわゆる5類型は自衛隊法上の武器にあたるか否かについて述べたものではありません。その上で、実際の移転についてはですね、防衛装備移転三原則等に従って、個別に判断することとなるため、御質問について予断をもってお答えすることは困難であるというふうに考えております。

Q:もう1点、昨年11月の与党協議で、5類型は自衛隊法上の武器にあたらないと政府は説明していたのかいないのか、そちらの事実関係いかがでしょうか。

A:これは与党ワーキングチームにおける議論の内容で、先程申し上げたとおり、政府としてお答えする立場にはないというふうに考えておりますので、そういう意味合いにおいて、今この時点で発言は控えさせていただきと思います。

Q:これもしこういうふうに説明していたのが事実であれば、それはもしかしたら今先ほど大臣がおっしゃられた答えと違うと思うので、それは問題だと思うんですけども、もしこれが事実であれば、なぜそういう認識だったのか、いつの時期からそういう認識だったのかっていうのは、政府としてすぐに調べて明らかにするべきだと思いますが。

A:いずれにしても今後議論して、またお話しできる時に発表させていただきたいと思います。

Q:米軍横田基地のPFAS問題について伺います。東京新聞の報道によると、2010年から2012年に起きた3件の泡消火剤漏出事故において、東京都の問い合わせに対し、6月30日に北関東防衛局から事故があったことを認める回答がメールであり、防衛省から公表の了承が得られたとして7月5日に明らかにしたとのことです。防衛省が横田基地での泡消火剤漏出事故を知ったのはいつで、なぜ事故から10年以上も経つ今まで基地内の立ち入り調査を米側に求めていないのでしょうか。また、この件について、今後、国として調査を進める方向かどうか現時点で分かる範囲でお聞かせください。

A:2018年の12月の報道を受けまして、米側とは様々なやり取りを行ってきたところでありますが、その詳細については、今後の調整に支障を及ぼすおそれがあるため、お答えできないことを御理解いただければと思います。

Q:調査についても進めるか進めないかというのは、今現在では分からない。

A:我々としては、今のいろいろな場面場面で米側とのいろいろな話し合いをさせていただいていることころでもありますので、この報道されている分析の詳細を承知していないということもありますので、お答えは差し控えたいと思いますが、防衛省として、PFOS等を巡るですね、問題に関する地域住民の皆様方の不安をしっかりと受け止めており、引き続きですね、事実関係の把握に努めるともに、関係省庁において各関係自治体との連携をしつつ、必要な対応を行っていきたいと考えております。

Q:先ほどの5類型について一件お伺いしたいのですが、今年4月にですね、国会の答弁で土本装備庁長官が、5類型に該当する場合に装備移転は限定されており、直接人を殺傷することを目的とする防衛装備の移転がこれらに該当することに基本的に想定されていないというふうに明確に国会答弁で言ってるんですけれど、その後大臣は、殺傷武器については防衛移転三原則に明記されてないというふうにその後、答弁しておりまして、これは土本長官の答弁が防衛省としての見解なのか、それとも、その後の大臣の答弁が見解になるのか、どちらだとお考えでしょうか。

A:与党協議の内容についてですね、先ほど申し上げましたように、政府としてお答えできる立場にないことをまず御理解をいただきたいと思います。次に、これまで私から申し上げているとおり、そもそも運用指針におけるいわゆる5類型は、自衛隊法上の武器に当たるか否かについて述べたものではありません。その上で、御指摘の土本長官の答弁については、完成品の移転を認め得るのは、としているとおり、完成品の移転について、それが全体として直接人を殺傷することを目的としている場合についてはいわゆる5類型に該当することは基本的に想定されないとの趣旨で述べたものだと考えております。また、実際の移転についてはですね、防衛装備移転三原則に従って個別に判断するものであり、政府の答弁が変化したとの御指摘は当たらないと考えております。

以上