Q&A(武力攻撃事態対処関連三法案)

このQ&Aは、武力攻撃事態対処関連三法案の一つとして平成15年4月17日に国会に提出された「自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案」について、その背景や考え方等を御理解頂くため、法案に関する国会における御審議等を踏まえ、質疑応答形式で解説したものです。 また、法案をよりよく御理解頂くとの観点から、皆様からの御意見・御要望を踏まえ順次Q&Aを追加していくことを考えておりますので、法案に対する御意見・疑問点等をお寄せ下さい。(なお、頂いた御質問について質問者に個別に回答することは予定しておりません。)

Q1

今回の自衛隊法等改正法案における各種の特例措置等は憲法との関係で問題はないのですか。

(答え)

今般の自衛隊法等改正法案における各種の特例措置等については、我が国が武力攻撃を受けているような事態において、国民の生命や財産を守るために行動する自衛隊の任務遂行上必要なものであり、また、公共の福祉を確保するための必要最小限のものとして、憲法上許容される範囲内のものであると考えています。

Q2

今回の自衛隊法等の一部改正案では、事態が緊迫し、防衛出動が発せられることが予測される場合に、防衛庁長官は防御施設構築の措置を命ずることができるという新たな自衛隊の行動が追加されていますが、何故新たにこうした行動が必要になるのですか。

(答え)

Q3

「展開予定地域」とは何ですか。

(答え)

Q4

物資の収用や保管命令により自衛隊が大量の物資を確保した結果、民間に必要な物資が不足することとなり、市民生活に多大な影響がでるのではないですか。

(答え)

Q5

業務従事命令により業務従事者が行う業務にはどのようなものが考えられますか。また、どのような場所で行うことになるのですか。また、命令違反をした者に罰則を科していないのは何故ですか。

(答え)

Q6

土地の使用や物資の収用に対する補償は誰が行うのですか。

(答え)

土地の使用や物資の収用に対する補償については、改正自衛隊法案第103条第10項において、都道府県(第1項ただし書の場合にあっては国)が、当該処分により通常生ずべき損失を補償する旨規定されています。なお、これに必要な費用については、同条第19項により国庫において負担することとされています。

Q7

災害救助法等を参考に罰則規定を設けようとしているのに、なぜ保管命令にのみ罰則を設け、業務従事命令には罰則を設けないのですか。

(答え)

Q8

保管命令についても自発的な協力に期待すべきであり、罰則は不要なのではありませんか。

(答え)

公共の福祉のため国民の権利を制限する場合には必要最小限であるべきとの観点から、保管命令違反に対する罰則については、義務違反のうち、故意に保管物資を隠匿するなど自衛隊が使用できないようにするような行為のみを処罰の対象としているところであり、かかる罰則により自衛隊の任務遂行に必要な物資を確保するという効果が十分に得られると考えています。
一方で、保管に必要な積極的な行為を果たさないことにより、保管物資を台無しにしてしまうような場合もあると考えられますが、そのような場合については、罰則をもって強制することはせず、保管者の自発的な協力に期待することを考えています。

Q9

災害の場合には、業務従事命令違反に罰則を科していますが、今回の自衛隊法改正案には何故罰則を科さないのですか。

(答え)

災害救助法等では業務従事命令についても罰則規定が置かれていますが、これは、①災害は比較的短期間である場合が多いのに対し、武力攻撃事態はこれよりも長期に亘り継続する場合が多いと考えられ、かかる事態において、自衛隊の円滑な任務遂行を図ることにより我が国の防衛を全うするためには、業務従事者には自発的かつ積極的に協力して頂くことが不可欠であること②災害の場合は、被災現場に近接した限定的な地域で業務従事者を探す必要があることから、業務従事者の代替性がないことが多いのに対し、武力攻撃事態の場合には、自衛隊法第103条第2項の規定上、戦闘地域から離隔した比較的安全な広い地域で業務従事者を選定することができることから、業務従事者の代替性が比較的高いことなどを考慮し、武力攻撃事態においては、業務従事命令について罰則をもって担保することは適当でないと判断したものです。

Q10

保管命令に罰則を科すことは、戦争への協力を拒否する者を犯罪者にするものであり、憲法が保障する思想及び良心の自由を侵すことになるのではありませんか。

(答え)

今回の法改正による罰則は、例えば、保管命令に違反して当該保管物資を隠匿、毀棄(きき)又は搬出するように、実際に外部に現れた行為を処罰するためのものであり、個々人の内心の自由に制約を加えるものではなく、憲法第19条の規定により保障されている「思想及び良心の自由」に違反するものではないと考えています。

Q11

今回の防衛庁職員給与法の改正により、防衛庁に現在ある特殊勤務手当等とは別に新たに、防衛出動手当を支給することとした理由は何ですか。

(答え)

Q12

自衛隊法88条と国内法との関係について。

(答え)

Q13

自衛隊法第88条には補償の規定がありませんが、自衛隊による「武力の行使」により民間人に被害を与えた場合には、損失を補償しなければならないのではありませんか。

(答え)