「自衛隊法施行令等の一部を改正する政令案(武力攻撃事態対処関連)」に対するご意見の募集結果について

平成15年9月
防衛庁

防衛庁は、平成15年8月25日から平成15年9月16日までの間、「自衛隊法施行令等の一部を改正する政令案(武力攻撃事態対処関連)」に対する意見募集を行いました。頂いた御意見の要旨及びそれに対する防衛庁の考え方を以下のとおりまとめましたので、公表いたします。

1 意見総数

2件(本意見の中に、4件の内容が含まれています。)

2 頂いた御意見の要旨とそれに対する防衛庁の考え方

(頂いた御意見)
  • 政令案の必要性がわかりません。戦争をする姿勢を作る法律ではさらに事態を悪化させます。(1件)
(御意見に対する考え方)
  • 本政令案は、いわゆる有事法制整備の一環として、これまで未制定であった業務従事命令の対象となる者の範囲等を定めるとともに、先の通常国会で成立した自衛隊法等の一部を改正する法律の施行に伴い、同法において政令で定めることとされている手続等を定めるものです。
  • 有事法制は、我が国に対する武力攻撃といった、万が一の事態においても、法令の定めに従って適切に対処し得る仕組みを設けるものであり、平時よりこのような法制を整備しておくことは、我が国に対する侵略の未然防止に資するものであるほか、シビリアン・コントロールの貫徹という観点からも重要であると考えております。
  • また、有事法制の整備は、専守防衛という我が国の防衛政策の基本をいささかも変更するものではありません。
(頂いた御意見)
  • 土地利用などに関する被害の申請者には補償をするとなっていますが、申請がなければそれで終わりという考えが見えてくるようです。(1件)
(御意見に対する考え方)
  • 自衛隊法施行令の一部を改正する政令案においては、損失の補償を受けようとする者の申請に基づき補償を行うこととしていますが、これは、土地の使用などにより損失を受ける者は、必ずしも都道府県知事等が公用令書を交付した相手方(例えば土地の占有者)だけには限られず、それ以外の権原を有する者(例えば所有者)についても生じうることになることから、このようなことも踏まえ、都道府県知事等による一方的な補償手続ではなく、むしろ損失を受けた者にまず申請をして頂くことにより、権利保護に遺漏のないようにするとの考え方に基づくものです。
  • また、土地の使用等を行った際は、単に申請を待つのみならず、武力攻撃事態の終了後、土地の使用等による損失については補償を受けられる旨広報するなどの措置を講じることにより、権利保護に万全を期してまいりたいと考えています。
(頂いた御意見)
  • 輸送従事命令に当たっては、船舶の航行安全に関する船長権限の保証等、業界の慣行を充分尊重願いたい。(1件)
(御意見に対する考え方)
  • 船舶の航行安全に関する船長の職務及び権限としては、船員法第8条に規定される発航前の検査、同法第12条に規定される船舶に危険がある場合における処置などがあるものと承知していますが、これら法令上定められた安全確保のための職務及び権限に違反するような業務従事命令が発出されることは想定されません。
  • また、ご指摘の業界の慣行については、上記法令も踏まえ、荒天等やむを得ない場合には、船長の判断により到着日時の延伸や到着港の変更が許容されることなどが、個々の契約の中で具体的に定められることが通例であると聞いていますが、このような契約上一般化している事柄については、業務従事命令制度の運用の際に十分配意してまいりたいと考えています。
(頂いた御意見)
  • 上記を含めて、法の解釈や具体的な運用については、今後、改めて日本船主協会をはじめ関係運輸業界と協議あるいは意見を申し述べる機会を設けていただきたい。(1件)
(御意見に対する考え方)
  • 業務従事命令の制度を含め、いわゆる有事法制の整備・運用等に当たっては、業務に従事して頂く可能性のある事業者等の皆様を始め、国民の皆様の十分な御理解を得ることが重要なことと考えております。
  • このため、本件政令案に係る今回のパブリック・コメント終了後も、法制の解釈、運用等については、随時、御質問、御意見をお受けしたいと考えており、いただいた御質問等に対しては、適切に対応させていただきたいと考えております。