自衛隊法施行令等の一部を改正する政令新旧対照条文

自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)(抄)

(傍線部分は今回改正部分)

改正案 現行

目次
第六章 略

第二節
治安出動及び災害派遣の要請手続等(第百四条―第百八条の二)
第三節
防衛出動時の緊急通行による損失の補償の申請(第百八条の三)
第四節
警務官等の権限等(第百九条―第百十三条)
第五節
防衛秘密(第百十三条の二―第百十三条の十四)

第七章 雑則(第百十四条―第百六十二条)

目次
第六章 略

第二節
治安出動及び災害派遣の要請手続等(第百四条―第百八条)
第三節
警務官等の権限等(第百九条―第百十三条)
第四節
防衛秘密(第百十三条の二―第百十三条の十四)

第七章 雑則(第百十四条―第百三十四条

(防御施設構築の措置の関係機関等に対する周知措置等)

第百八条の二 長官は、法第七十七条の二の規定により部隊等に防御施設を構築する措置を命じた場合には、当該措置を命じた旨及び当該措置に係る展開予定地域の範囲その他必要な事項を告示するとともに、速やかに、国又は地方公共団体の関係機関及び当該展開予定地域の住民に周知させる方策を講ずるものとする。

長官は、前項に規定する場合には、速やかに、同項に規定する展開予定地域を管轄する都道府県知事に対し、防御施設を構築する措置を命じた部隊等の指揮官の官職及び氏名その他必要な事項を通知するものとする。
長官は、法第七十七条の二の規定による命令を解除した場合には、その旨を告示するとともに、前項の都道府県知事に通知するものとする。

第三節 防衛出動時の緊急通行による損失の補償の申請

第百八条の三 法第九十二条の二後段の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を長官に提出しなければならない。

長官は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
前二項に規定するもののほか、損失補償申請書の様式その他法第九十二条の二後段の規定による損失の補償に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第四節 警務官等の権限等 第三節 警務官等の権限等

第五節 防衛秘密

(土木工事等の受託の取消等)
第百二十五条 法第百条第一項の規定により受諾した土木工事等を実施中の部隊等に法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令、法第七十七条の規定による防衛出動待機命令、法第七十八条第一項の規定による治安出動命令、法第七十九条第一項の規定による治安出動待機命令、法第八十一条第二項の規定による治安出動命令若しくは法第八十一条の二第一項の規定による警護出動命令が発せられた場合、当該部隊等が法第七十七条の二の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられた場合又は当該部隊等が法第八十三条第二項若しくは第八十三条の三の規定により災害の救援若しくは緊急事態応急対策の実施の支援のため派遣を命ぜられた場合には、土木工事等を受託した者は、その土木工事等の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を一時中止することができる。

2 略

第四節 防衛秘密

(土木工事等の受託の取消等)
第百二十五条 法第百条第一項の規定により受諾した土木工事等を実施中の部隊等に法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令、法第七十七条の規定による防衛出動待機命令、法第七十八条第一項の規定による治安出動命令、法第七十九条第一項の規定による治安出動待機命令、法第八十一条第二項の規定による治安出動命令若しくは法第八十一条の二第一項の規定による警護出動命令が発せられ、又は当該部隊等が法第八十三条第二項若しくは第八十三条の三の規定により災害の救援若しくは緊急事態応急対策の実施の支援のため派遣を命ぜられた場合には、土木工事等を受託した者は、その土木工事等の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を一時中止することができる。

2 略

(物資の収用等の要請を行うことができる者等の範囲)
第百二十七条 法第百三条第一項本文及びただし書並びに第二項に規定する政令で定める者は、法第七十六条第一項の規定により防衛出動を命ぜられている者のうち、次に掲げるものとする。

方面総監
師団長
旅団長
自衛艦隊司令官
航空集団司令官
地方総監
航空総隊司令官
航空支援集団司令官
航空方面隊司令官
航空混成団司令
十一
補給統制本部長
十二
補給本部長

(物資の収用等の要請の手続)
第百二十八条 法第百三条第一項から第四項までの規定による処分の要請は、処分を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。

前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

(管理する施設の範囲)
第百二十九条 法第百三条第一項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

自動車整備工場
造船所(ドック又は引揚船台に限る。)
港湾施設(係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設に限る。)
航空機又は航空機用機器を整備するための施設(飛行場にあるもの又は飛行場に隣接するものに限る。)
自動車、船舶又は航空機に給油するための施設

(医療等に従事する者の範囲)
第百三十条 法第百三条第五項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、次に掲げるとおりとする。

医師、歯科医師又は薬剤師
看護師、准看護師、臨床検査技師又は診療放射線技師
建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設業者
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の規定による鉄道事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社を除く。)
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の規定による船舶運航事業者
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の規定による港湾運送事業者
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定による本邦航空運送事業者

(公用令書を交付すべき相手方)
第百三十一条 法第百三条第七項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。

施設の管理 管理する施設の所有者及び占有者
土地、家屋又は物資の使用 使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者
取扱物資の保管命令 物資を保管すべき者
物資の収用 収用する物資の所有者及び占有者
業務従事命令 業務に従事すべき者
立木等の移転又は処分 移転し、又は処分する立木等の所有者
家屋の形状の変更 家屋の所有者

(公用令書を事後に交付することができる場合)
第百三十二条 法第百三条第七項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

次に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ次に定める場合
施設の管理又は家屋若しくは物資の使用 管理する施設又は使用する家屋若しくは物資の占有者に公用令書を交付した場合(当該占有者が所有者と異なる場合に限る。)において、所有者の所在が知れないとき。
土地の使用又は立木等の移転 公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合
立木等の処分又は家屋の形状の変更 公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合において、立木等又は家屋の現状を著しく損傷しないとき。
公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該相手方に公用令書を交付して処分を行うことが著しく困難であると認められる場合において、当該相手方に公用令書の内容を通知したとき。

(公用令書の事後交付の手続)
第百三十三条 都道府県知事又は長官若しくは第百二十七条に規定する者(次項、第百三十五条及び第百三十六条において「都道府県知事等」という。)は、前条第一号に該当して法第百三条第七項ただし書の規定により処分を行つた場合において、公用令書を交付すべき相手方の所在を知つたときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。

都道府県知事等は、前条第二号に該当して法第百三条第七項ただし書の規定により処分を行つたときは、遅滞なく、公用令書を交付すべき相手方に公用令書を交付するものとする。

(業務従事命令の取消し)
第百三十四条 都道府県知事は、法第百三条第二項の規定による業務従事命令を受けた者が、心身の故障その他の事由により業務に従事することができない旨を申し出た場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該業務従事命令を取り消すものとする。

(公用取消令書の交付)
第百三十五条 都道府県知事等は、法第百三条第七項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。

(公用令書等の様式)
第百三十六条 法第百三条第七項の公用令書には、同条第八項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

公用令書の番号
公用令書の交付の年月日
処分を行う都道府県知事等
前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
公用取消令書の番号
公用取消令書の交付の年月日
公用取消令書の交付を受ける者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所
取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日
取り消した処分の内容
処分を取り消した都道府県知事等
前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。

(物資の収用等による損失の補償の申請手続)
第百三十七条 法第百三条第十項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、同項に規定する処分が同条第一項本文又は第二項から第四項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、当該処分が同条第一項ただし書の規定による場合にあつては長官に提出しなければならない。

都道府県知事又は長官は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。

(実費弁償の基準)
第百三十八条 法第百三条第十一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

第百三十条第一号及び第二号に掲げる者(以下この条において「医師等」という。)に対しては、業務従事命令による業務(以下この条において単に「業務」という。)に従事した時間に応じ、手当を支給するものとする。
前号の手当の支給額は、一般職の国家公務員である医師等の給与の例に準じて長官が定める額とする。
医師等が、業務に従事するため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を支給するものとする。
前号の旅費の支給額は、一般職の国家公務員に支給される旅費の例に準じて長官が定める額とする。
第百三十条第三号から第八号までに掲げる者に対しては、業務に従事するため通常要する費用を支給するものとする。

(実費弁償の申請手続)
第百三十九条 法第百三条第十一項の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を同項に規定する業務従事命令を発した都道府県知事に提出しなければならない。

都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。

(災害救助法施行令の準用)
第百四十条 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十三条から第二十二条まで(第十四条第二項第三号を除く。)の規定は、法第百三条第十二項の規定による損害の補償について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十三条 療養扶助金、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金及び打切扶助金 療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償及び打切補償
第十四条第一項 療養扶助金 療養補償
第十四条第二項第一号 法第二十四条の規定により救助に関する業務に従事した者 自衛隊法第百三条第二項の規定による業務従事命令により業務に従事した者
第十五条第一項 従事者又は協力者 従事者
療養扶助金 療養補償
第十六条第一項 従事者又は協力者 従事者
休業扶助金 休業補償
第十六条第二項 休業扶助金 休業補償
第十七条第一項及び第五項 従事者又は協力者 従事者
障害扶助金 障害補償
第十七条第三項 従事者又は協力者 従事者
第十七条第四項 障害扶助金 障害補償
第十八条及び第十九条第三項 従事者又は協力者 従事者
遺族扶助金 遺族補償
第十九条第一項 従事者又は協力者 従事者
第十九条第二項及び第四項 遺族扶助金 遺族補償
第二十条 従事者又は協力者 従事者
葬祭扶助金 葬祭補償
第二十一条第一項 療養扶助金 療養補償
打切扶助金 打切補償
第二十一条第二項 打切扶助金 打切補償

(損害補償の申請手続)
第百四十一条 法第百三条第十二項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を同項に規定する業務従事命令を発した都道府県知事に提出しなければならない。

都道府県知事は、前項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。

(委任規定)
第百四十二条 第百二十七条から前条までに定めるもののほか、法第百三条の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(展開予定地域内の土地の使用等の要請を行うことができる者の範囲)
第百四十三条 法第百三条の二第一項に規定する政令で定める者は、法第七十七条の二の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられている者のうち、第百二十七条第一号から第十号までに掲げるものとする。

(準用)
第百四十四条 第百二十八条、第百三十一条から第百三十三条まで、百三十五条から第百三十七条まで及び第百四十二条の規定は、法第百三条の二第一項又は第二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十一条 法第百三条第七項 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項
第百三十二条 法第百三条第七項ただし書 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項ただし書
第百三十三条第一項 都道府県知事又は長官若しくは第百二十七条に規定する者(次項、第百三十五条及び第百三十六条において「都道府県知事等」という。) 都道府県知事
法第百三条第七項ただし書 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項ただし書
第百三十三条第二項 都道府県知事等 都道府県知事
法第百三条第七項ただし書 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項ただし書
第百三十五条 都道府県知事等 都道府県知事
法第百三条第七項 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項
第百三十六条第一項(各号列記以外の部分に限る。) 法第百三条第七項 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項
同条第八項各号 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第八項各号
第百三十六条第一項第三号及び同条第二項第六号 都道府県知事等 都道府県知事
第百三十七条第一項 法第百三条第十項 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第十項
処分が同条第一項本文又は第二項から第四項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、当該処分が同条第一項ただし書の規定による場合にあつては長官 処分を行つた都道府県知事
第百三十七条第二項 都道府県知事又は長官 都道府県知事

(火薬類取締法の適用の特例)
第百四十五条 (略)

(火薬類取締法の適用の特例)
第百二十七条 (略)

(物件の除去に伴う補償の方法)
第百四十六条 法第百七条第二項において準用する航空法第四十九条第三項の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めるときは、この限りでない。

(物件の除去に伴う補償の方法)
第百二十七条の二 法第百七条第二項において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第三項の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めるときは、この限りでない。

(物件等の買収価格)
第百四十七条 (略)

(物件等の買収価格)
第百二十七条の三 (略)

(用益の制限に伴う補償の方法等)
第百四十八条 第百四十六条の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第一項の規定による補償について、前条の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第二項の規定による土地の買収の価格について準用する。

(用益の制限に伴う補償の方法等)
第百二十七条の四 第百二十七条の二の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第一項の規定による補償について、前条の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第二項の規定による土地の買収の価格について準用する。

(航空法第六章の規定の適用の特例)
第百四十九条 (略)

(航空法第六章の規定の適用の特例)
第百二十八条 (略)

(防衛出動時における航空法の適用除外)
第百五十条 (略)

(防衛出動時における航空法の適用除外)
第百二十九条 (略)

(治安出動時における航空法の適用除外)
第百五十一条 (略)

(治安出動時における航空法の適用除外)
第百三十条 (略)

(損失補償申請書)
第百五十二条 (略)

(損失補償申請書)
第百三十条の二 (略)

(異議の申出)
第百五十三条 (略)

(異議の申出)
第百三十条の三 (略)

(損失の補償の申請手続の細目等)
第百五十四条 (略)

(損失の補償の申請手続の細目等)
第百三十条の四(略)

(船舶安全法の適用)
第百五十五条 (略)

(船舶安全法の適用)
第百三十一条 (略)

(道路運送法の適用を除外される自動車)
第百五十六条 法第百十三条に規定する自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる道路運送法の規定について、それぞれ当該下欄に掲げる自動車とする。
(表略)

(道路運送法の適用を除外される自動車)
第百三十二条 法第百十三条に規定する自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定について、それぞれ当該下欄に掲げる自動車とする。
(表略)

(道路運送車両法の適用除外)
第百五十七条 法第百十四条第一項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次に掲げるものとする。

大型特殊自動車及びこれによりけん引される被けん引自動車
(略)

(道路運送車両法の適用除外)
第百三十三条 法第百十四条第一項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次の各号に掲げるものとする。

大型特殊自動車及びこれによりけん引される被けん引自動車
(略)

(消防法の適用を除外される防火対象物)
第百五十八条 法第百十五条の二第三項に規定する政令で定める防火対象物は、次に掲げるものとする。

陣地その他の防御のための施設
営舎その他の隊員を収容するための施設
自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、化学器材、施設器材、通信器材又は衛生器材を保管し、又は整備するための施設
部隊等が臨時に開設する医療を行うための施設

(麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処)
第百五十九条 (略)

(麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処)
第百三十四条 (略)

(運転免許証の有効期間等の特例)
第百六十条 法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令又は法第七十七条の規定による出動待機命令(以下この項において「防衛出動命令等」という。)を受けた隊員が受けている都道府県公安委員会の運転免許に係る運転免許証(次項において「免許証」という。)のうち、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百一条第一項の規定による更新期間の初日が、当該隊員が法第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定による撤収命令を受け、又は防衛出動命令等を解除された日以前であるものの有効期間は、当該撤収命令を受け、又は防衛出動命令等を解除された日から起算して二月を経過する日までの期間とする。

前項の規定の適用を受ける免許証の有効期間の更新を受けようとする者に対する道路交通法第百一条第一項の規定の適用については、「当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前」とあるのは「その者が自衛隊法第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定による撤収命令を受け、又は自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令若しくは同法第七十七条に規定する出動待機命令を解除された日」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。この場合において、当該更新申請書には、同法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令又は同法第七十七条の規定による出動待機命令を受けていた期間を証明する書類を添付しなければならない」とする。

(河川法施行令の特例)
第百六十一条 法第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の八第一項(同令第五十七条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により許可を要するものをしようとするときは、同令第十六条の八第一項の規定にかかわらず、当該部隊等があらかじめ河川管理者にその旨を通知することをもつて足りる。

前項の通知を受けた河川管理者は、河川の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

(事務の区分)
第百六十二条 第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、第百六十一条第二項の規定により河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川に関して都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市が処理することとされている事務並びに第百三十三条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十四条、第百三十五条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十九条第二項、第百四十条において準用する災害救助法施行令第十四条第二項第二号及び第百四十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(事務の区分)
第百三十五条 第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則
1~7 (略)

第百三十条の規定の適用については、当分の間、同条第四号中「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社」とあるのは、「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。

附則
1~7 (略)

この政令の施行の際、現に陸上自衛隊の連隊が使用している連隊旗又は自衛艦が使用している警備隊旗は、別に内閣総理大臣から別表第一に定める制式による自衛隊旗又は自衛艦旗が交付されるまでの間、それぞれ法及びこの政令の規定による自衛隊旗又は自衛艦旗とみなす。

9~14 (略)

防衛庁職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)(抄)

(傍線部分は今回改正部分)

改正案 現行

(傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の適用範囲)
第二条 法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第二十条の二の政令で定めるものは、自衛官とし、同条の政令で定める職務は、次のとおりとする。

我が国に対する外部からの武力攻撃(次号において「武力攻撃」という。)が発生した事態に際して我が国を防衛するために行う武力の行使
武力攻撃が発生した事態若しくは武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態又は間接侵略その他の緊急事態若しくは治安維持上重大な事態に際して行う人、施設若しくは物件の警護又は犯罪の鎮圧若しくは防止
(同)
(同)
(同)
(同)
(同)
(同)
(同)
(略)

(傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の適用範囲)
第二条 法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第二十条の二の政令で定めるものは、自衛官とし、同条の政令で定める職務は、次のとおりとする。

事態が緊迫し治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃等の武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合における武器を携行して行う情報の収集
特定の主義主張に基づき、国家等にこれを強要し、又は社会に不安等を与える目的で多数の人の殺傷行為等が行われるおそれがある場合におけるその被害を防止するため行う自衛隊の施設又は合衆国軍隊の施設及び区域の警護
天災、火災その他の異常な事態の発生時における人命若しくは財産の保護又は海上における治安の維持
航空機に搭乗して行う領空侵犯に対する処置
自衛隊の使用する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物で防衛庁長官(第四条第二項において「長官」という。)の定めるもの(以下この号において「武器等」という。)の防護又は自衛隊の施設のうち、武器等を保管し、収容し、若しくは整備するための施設設備、営舎又は港湾若しくは飛行場に係る施設設備が所在するものの警護
犯罪の捜査、犯人若しくは被疑者の逮捕、看守若しくは護送又は勾引状、勾留状若しくは収監状の執行
機雷、不発弾その他の危険物の除去及び処理
(略)

予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)(抄)

(傍線部分は今回改正部分)

改正案 現行

(前金払)
第二条 各省各庁の長は、当分の間、法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、前金払をなすことができる。
一・二 (略)

二の二
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行のために必要な物品の代価
三~七
(略)

(前金払)
第二条 各省各庁の長は、当分の間、法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、前金払をなすことができる。

一・二
(略)
三~七
(略)

河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)(抄)

(傍線部分は今回改正部分)

改正案 現行

(国の特例)
第十六条の十一 国が行なう事業についての第十六条の三第一項及び第十六条の八第一項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可があつたものとみなす。

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は同法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等(同法第八条に規定する部隊等をいう。)についての第十六条の八第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の定めるところによる。

(この政令の規定の準用河川への準用)
第五十七条の四 第一章(第一条第二項、第二条から第二条の三まで、第五条第一項第四号、第九条の二、第十条から第十条の六まで、第十六条の二、第十六条の三、第十九条から第二十条の三までを除く。)、第三十八条第二項、第三十九条、第二章の二、第四十八条から第五十二条まで、第五十八条、第五十九条第二号及び第三号、第六十条第二号並びに第六十一条から第六十三条までの規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十六条の十一第一項 第十六条の三第一項及び第十六条の八第一項 第十六条の八第一項

(事務の区分)
第五十七条の五 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第九条の二第二項、第十条の四第三項、第十五条第一項及び第二項(第十五条の四第二項、第十六条の四第二項、第十六条の五第四項、第十六条の八第二項、第三十四条第二項及び第三十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の四第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の六、第十六条の八第一項、第十六条の九第三項、第十六条の十第二項、第十六条の十一第一項、第二十二条第四項及び第六項、第三十四条第一項、第三十五条の二第一項、第三十八条の三第二項、第三十八条の七、第三十九条の三第二項、第三十九条の四、第三十九条の六、第三十九条の七並びに第四十三条第三項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務

(国の特例)
第十六条の十一 国が行なう事業についての第十六条の三第一項及び第十六条の八第一項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可があつたものとみなす。

(この政令の規定の準用河川への準用)
第五十七条の四 第一章(第一条第二項、第二条から第二条の三まで、第五条第一項第四号、第九条の二、第十条から第十条の六まで、第十六条の二、第十六条の三、第十九条から第二十条の三までを除く。)、第三十八条第二項、第三十九条、第二章の二、第四十八条から第五十二条まで、第五十八条、第五十九条第二号及び第三号、第六十条第二号並びに第六十一条から第六十三条までの規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十六条の十一 第十六条の三第一項及び第十六条の八第一項 第十六条の八第一項

(事務の区分)
第五十七条の五 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第九条の二第二項、第十条の四第三項、第十五条第一項及び第二項(第十五条の四第二項、第十六条の四第二項、第十六条の五第四項、第十六条の八第二項、第三十四条第二項及び第三十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の四第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の六、第十六条の八第一項、第十六条の九第三項、第十六条の十第二項、第十六条の十一、第二十二条第四項及び第二項、第三十四条第一項、第三十五条の二第一項、第三十八条の三第二項、第三十八条の七、第三十九条の三第二項、第三十九条の四、第三十九条の六、第三十九条の七並びに第四十三条第三項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務

地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)(抄)

(傍線部分は今回改正部分)

改正案 現行

別表第一 第一号法定受託事務(第一条関係)
備考 略

政令 事務
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) 第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、第百六十一条第二項の規定により河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務並びに第百三十三条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十四条、第百三十五条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十九条第二項、第百四十条において準用する災害救助法施行令第十四条第二項第二号及び第百四十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)

この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

第二条第一項又は第二項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
第九条の二第二項、第十条の四第三項、第十五条第一項及び第二項(第十五条の四第二項、第十六条の四第二項、第十六条の五第四項、第十六条の八第二項、第三十四条第二項及び第三十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の四第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の六、第十六条の八第一項、第十六条の九第三項、第十六条の十第二項、第十六条の十一第一項、第二十二条第二項及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条の二第一項、第三十八条の三第二項、第三十八条の七、第三十九条の三第二項、第三十九条の四、第三十九条の六、第三十九条の七並びに第四十三条第三項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務

別表第一 第一号法定受託事務(第一条関係)
備考 略

政令 事務
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) 第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)

この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの

第二条第一項又は第二項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
第九条の二第二項、第十条の四第三項、第十五条第一項及び第二項(第十五条の四第二項、第十六条の四第二項、第十六条の五第四項、第十六条の八第二項、第三十四条第二項及び第三十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の四第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の六、第十六条の八第一項、第十六条の九第三項、第十六条の十第二項、第十六条の十一、第二十二条第二項及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条の二第一項、第三十八条の三第二項、第三十八条の七、第三十九条の三第二項、第三十九条の四、第三十九条の六、第三十九条の七並びに第四十三条第三項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令(平成二年政令第三百七十一号)(抄)

(傍線部分は今回改正部分)

改正案 現行
(スパイクタイヤの使用が禁止されない自動車) (スパイクタイヤの使用が禁止されない自動車)
第二条 法第七条ただし書の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。 第二条 法第七条ただし書の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
一・二
(略)
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百五十七条に規定する自動車
四~七
(略)
一・二
(略)
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百三十三条に規定する自動車
四~七
(略)

臓器の移植に関する法律附則第一第十一条項の法律を定める政令(平成九年政令第三百十一号)(抄)

(傍線部分は今回改正部分)

改正案 現行
臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の政令で定める法律は、次のとおりとする。 臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一~二十九
(略)
三十
執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律五十八号)
三十一
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
三十二~五十四
(略)
一~二十九
(略)
三十
執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律五十八号)
三十一~五十三
(略)