(傍線部分は今回改正部分)
| 改正案 | 現行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目次
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目次
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(防御施設構築の措置の関係機関等に対する周知措置等) 第百八条の二 長官は、法第七十七条の二の規定により部隊等に防御施設を構築する措置を命じた場合には、当該措置を命じた旨及び当該措置に係る展開予定地域の範囲その他必要な事項を告示するとともに、速やかに、国又は地方公共団体の関係機関及び当該展開予定地域の住民に周知させる方策を講ずるものとする。
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第三節 防衛出動時の緊急通行による損失の補償の申請 第百八条の三 法第九十二条の二後段の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を長官に提出しなければならない。
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| 第四節 警務官等の権限等 | 第三節 警務官等の権限等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第五節 防衛秘密 (土木工事等の受託の取消等) |
第四節 防衛秘密 (土木工事等の受託の取消等) |
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(物資の収用等の要請を行うことができる者等の範囲)
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(物資の収用等の要請の手続)
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(管理する施設の範囲)
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(医療等に従事する者の範囲)
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(公用令書を交付すべき相手方)
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(公用令書を事後に交付することができる場合)
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(公用令書の事後交付の手続)
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| (業務従事命令の取消し) 第百三十四条 都道府県知事は、法第百三条第二項の規定による業務従事命令を受けた者が、心身の故障その他の事由により業務に従事することができない旨を申し出た場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該業務従事命令を取り消すものとする。 |
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| (公用取消令書の交付) 第百三十五条 都道府県知事等は、法第百三条第七項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。 |
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(公用令書等の様式)
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(物資の収用等による損失の補償の申請手続)
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(実費弁償の基準)
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(実費弁償の申請手続)
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(災害救助法施行令の準用)
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(損害補償の申請手続)
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| (委任規定) 第百四十二条 第百二十七条から前条までに定めるもののほか、法第百三条の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 |
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| (展開予定地域内の土地の使用等の要請を行うことができる者の範囲) 第百四十三条 法第百三条の二第一項に規定する政令で定める者は、法第七十七条の二の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられている者のうち、第百二十七条第一号から第十号までに掲げるものとする。 |
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(準用)
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| (火薬類取締法の適用の特例) 第百四十五条 (略) |
(火薬類取締法の適用の特例) 第百二十七条 (略) |
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| (物件の除去に伴う補償の方法) 第百四十六条 法第百七条第二項において準用する航空法第四十九条第三項の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めるときは、この限りでない。 |
(物件の除去に伴う補償の方法) 第百二十七条の二 法第百七条第二項において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第三項の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めるときは、この限りでない。 |
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| (物件等の買収価格) 第百四十七条 (略) |
(物件等の買収価格) 第百二十七条の三 (略) |
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| (用益の制限に伴う補償の方法等) 第百四十八条 第百四十六条の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第一項の規定による補償について、前条の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第二項の規定による土地の買収の価格について準用する。 |
(用益の制限に伴う補償の方法等) 第百二十七条の四 第百二十七条の二の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第一項の規定による補償について、前条の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第二項の規定による土地の買収の価格について準用する。 |
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| (航空法第六章の規定の適用の特例) 第百四十九条 (略) |
(航空法第六章の規定の適用の特例) 第百二十八条 (略) |
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| (防衛出動時における航空法の適用除外) 第百五十条 (略) |
(防衛出動時における航空法の適用除外) 第百二十九条 (略) |
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| (治安出動時における航空法の適用除外) 第百五十一条 (略) |
(治安出動時における航空法の適用除外) 第百三十条 (略) |
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| (損失補償申請書) 第百五十二条 (略) |
(損失補償申請書) 第百三十条の二 (略) |
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| (異議の申出) 第百五十三条 (略) |
(異議の申出) 第百三十条の三 (略) |
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| (損失の補償の申請手続の細目等) 第百五十四条 (略) |
(損失の補償の申請手続の細目等) 第百三十条の四(略) |
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| (船舶安全法の適用) 第百五十五条 (略) |
(船舶安全法の適用) 第百三十一条 (略) |
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| (道路運送法の適用を除外される自動車) 第百五十六条 法第百十三条に規定する自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる道路運送法の規定について、それぞれ当該下欄に掲げる自動車とする。 (表略) |
(道路運送法の適用を除外される自動車) 第百三十二条 法第百十三条に規定する自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定について、それぞれ当該下欄に掲げる自動車とする。 (表略) |
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(道路運送車両法の適用除外)
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(道路運送車両法の適用除外)
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(消防法の適用を除外される防火対象物)
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| (麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処) 第百五十九条 (略) |
(麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処) 第百三十四条 (略) |
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(運転免許証の有効期間等の特例)
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(河川法施行令の特例)
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| (事務の区分) 第百六十二条 第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、第百六十一条第二項の規定により河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川に関して都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市が処理することとされている事務並びに第百三十三条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十四条、第百三十五条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十九条第二項、第百四十条において準用する災害救助法施行令第十四条第二項第二号及び第百四十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 |
(事務の区分) 第百三十五条 第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 |
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附則
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附則
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(傍線部分は今回改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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(傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の適用範囲)
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(傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の適用範囲)
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(傍線部分は今回改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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(前金払)
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(前金払)
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(傍線部分は今回改正部分)
| 改正案 | 現行 | ||||||||||||||||||
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(国の特例)
(この政令の規定の準用河川への準用)
(事務の区分)
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(国の特例) (この政令の規定の準用河川への準用)
(事務の区分)
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(傍線部分は今回改正部分)
| 改正案 | 現行 | ||||||||||||||||||||
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別表第一 第一号法定受託事務(第一条関係)
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別表第一 第一号法定受託事務(第一条関係)
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(傍線部分は今回改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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| (スパイクタイヤの使用が禁止されない自動車) | (スパイクタイヤの使用が禁止されない自動車) |
| 第二条 法第七条ただし書の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。 | 第二条 法第七条ただし書の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。 |
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(傍線部分は今回改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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| 臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の政令で定める法律は、次のとおりとする。 | 臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の政令で定める法律は、次のとおりとする。 |
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