自衛隊法施行令等の一部を改正する政令新旧対照条文
○自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)(抄)
(傍線部分は今回改正部分)
改正案 | 現行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目次 第六章 略
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目次 第六章 略
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(防御施設構築の措置の関係機関等に対する周知措置等) 第百八条の二 長官は、法第七十七条の二の規定により部隊等に防御施設を構築する措置を命じた場合には、当該措置を命じた旨及び当該措置に係る展開予定地域の範囲その他必要な事項を告示するとともに、速やかに、国又は地方公共団体の関係機関及び当該展開予定地域の住民に周知させる方策を講ずるものとする。
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第三節 防衛出動時の緊急通行による損失の補償の申請 第百八条の三 法第九十二条の二後段の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を長官に提出しなければならない。
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第四節 警務官等の権限等 | 第三節 警務官等の権限等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五節 防衛秘密 (土木工事等の受託の取消等) 第百二十五条 法第百条第一項の規定により受諾した土木工事等を実施中の部隊等に法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令、法第七十七条の規定による防衛出動待機命令、法第七十八条第一項の規定による治安出動命令、法第七十九条第一項の規定による治安出動待機命令、法第八十一条第二項の規定による治安出動命令若しくは法第八十一条の二第一項の規定による警護出動命令が発せられた場合、当該部隊等が法第七十七条の二の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられた場合又は当該部隊等が法第八十三条第二項若しくは第八十三条の三の規定により災害の救援若しくは緊急事態応急対策の実施の支援のため派遣を命ぜられた場合には、土木工事等を受託した者は、その土木工事等の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を一時中止することができる。 2 略 |
第四節 防衛秘密 (土木工事等の受託の取消等) 第百二十五条 法第百条第一項の規定により受諾した土木工事等を実施中の部隊等に法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令、法第七十七条の規定による防衛出動待機命令、法第七十八条第一項の規定による治安出動命令、法第七十九条第一項の規定による治安出動待機命令、法第八十一条第二項の規定による治安出動命令若しくは法第八十一条の二第一項の規定による警護出動命令が発せられ、又は当該部隊等が法第八十三条第二項若しくは第八十三条の三の規定により災害の救援若しくは緊急事態応急対策の実施の支援のため派遣を命ぜられた場合には、土木工事等を受託した者は、その土木工事等の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を一時中止することができる。 2 略
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(物資の収用等の要請を行うことができる者等の範囲) 第百二十七条 法第百三条第一項本文及びただし書並びに第二項に規定する政令で定める者は、法第七十六条第一項の規定により防衛出動を命ぜられている者のうち、次に掲げるものとする。
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(物資の収用等の要請の手続) 第百二十八条 法第百三条第一項から第四項までの規定による処分の要請は、処分を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
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(管理する施設の範囲) 第百二十九条 法第百三条第一項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
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(医療等に従事する者の範囲) 第百三十条 法第百三条第五項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、次に掲げるとおりとする。
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(公用令書を交付すべき相手方) 第百三十一条 法第百三条第七項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。
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(公用令書を事後に交付することができる場合) 第百三十二条 法第百三条第七項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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(公用令書の事後交付の手続) 第百三十三条 都道府県知事又は長官若しくは第百二十七条に規定する者(次項、第百三十五条及び第百三十六条において「都道府県知事等」という。)は、前条第一号に該当して法第百三条第七項ただし書の規定により処分を行つた場合において、公用令書を交付すべき相手方の所在を知つたときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。
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(業務従事命令の取消し) 第百三十四条 都道府県知事は、法第百三条第二項の規定による業務従事命令を受けた者が、心身の故障その他の事由により業務に従事することができない旨を申し出た場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該業務従事命令を取り消すものとする。 |
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(公用取消令書の交付) 第百三十五条 都道府県知事等は、法第百三条第七項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。 |
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(公用令書等の様式) 第百三十六条 法第百三条第七項の公用令書には、同条第八項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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(物資の収用等による損失の補償の申請手続) 第百三十七条 法第百三条第十項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、同項に規定する処分が同条第一項本文又は第二項から第四項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、当該処分が同条第一項ただし書の規定による場合にあつては長官に提出しなければならない。
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(実費弁償の基準) 第百三十八条 法第百三条第十一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
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(実費弁償の申請手続) 第百三十九条 法第百三条第十一項の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を同項に規定する業務従事命令を発した都道府県知事に提出しなければならない。
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(災害救助法施行令の準用) 第百四十条 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十三条から第二十二条まで(第十四条第二項第三号を除く。)の規定は、法第百三条第十二項の規定による損害の補償について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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(損害補償の申請手続) 第百四十一条 法第百三条第十二項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を同項に規定する業務従事命令を発した都道府県知事に提出しなければならない。
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(委任規定) 第百四十二条 第百二十七条から前条までに定めるもののほか、法第百三条の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 |
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(展開予定地域内の土地の使用等の要請を行うことができる者の範囲) 第百四十三条 法第百三条の二第一項に規定する政令で定める者は、法第七十七条の二の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられている者のうち、第百二十七条第一号から第十号までに掲げるものとする。 |
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(準用) 第百四十四条 第百二十八条、第百三十一条から第百三十三条まで、百三十五条から第百三十七条まで及び第百四十二条の規定は、法第百三条の二第一項又は第二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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(火薬類取締法の適用の特例) 第百四十五条 (略) |
(火薬類取締法の適用の特例) 第百二十七条 (略) |
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(物件の除去に伴う補償の方法) 第百四十六条 法第百七条第二項において準用する航空法第四十九条第三項の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めるときは、この限りでない。 |
(物件の除去に伴う補償の方法) 第百二十七条の二 法第百七条第二項において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第三項の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めるときは、この限りでない。 |
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(物件等の買収価格) 第百四十七条 (略) |
(物件等の買収価格) 第百二十七条の三 (略) |
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(用益の制限に伴う補償の方法等) 第百四十八条 第百四十六条の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第一項の規定による補償について、前条の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第二項の規定による土地の買収の価格について準用する。 |
(用益の制限に伴う補償の方法等) 第百二十七条の四 第百二十七条の二の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第一項の規定による補償について、前条の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第二項の規定による土地の買収の価格について準用する。 |
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(航空法第六章の規定の適用の特例) 第百四十九条 (略) |
(航空法第六章の規定の適用の特例) 第百二十八条 (略) |
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(防衛出動時における航空法の適用除外) 第百五十条 (略) |
(防衛出動時における航空法の適用除外) 第百二十九条 (略) |
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(治安出動時における航空法の適用除外) 第百五十一条 (略) |
(治安出動時における航空法の適用除外) 第百三十条 (略) |
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(損失補償申請書) 第百五十二条 (略) |
(損失補償申請書) 第百三十条の二 (略) |
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(異議の申出) 第百五十三条 (略) |
(異議の申出) 第百三十条の三 (略) |
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(損失の補償の申請手続の細目等) 第百五十四条 (略) |
(損失の補償の申請手続の細目等) 第百三十条の四(略) |
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(船舶安全法の適用) 第百五十五条 (略) |
(船舶安全法の適用) 第百三十一条 (略) |
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(道路運送法の適用を除外される自動車) 第百五十六条 法第百十三条に規定する自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる道路運送法の規定について、それぞれ当該下欄に掲げる自動車とする。 (表略)
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(道路運送法の適用を除外される自動車) 第百三十二条 法第百十三条に規定する自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定について、それぞれ当該下欄に掲げる自動車とする。 (表略)
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(道路運送車両法の適用除外) 第百五十七条 法第百十四条第一項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次に掲げるものとする。
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(道路運送車両法の適用除外) 第百三十三条 法第百十四条第一項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次の各号に掲げるものとする。
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(消防法の適用を除外される防火対象物) 第百五十八条 法第百十五条の二第三項に規定する政令で定める防火対象物は、次に掲げるものとする。
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(麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処) 第百五十九条 (略) |
(麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処) 第百三十四条 (略) |
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(運転免許証の有効期間等の特例) 第百六十条 法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令又は法第七十七条の規定による出動待機命令(以下この項において「防衛出動命令等」という。)を受けた隊員が受けている都道府県公安委員会の運転免許に係る運転免許証(次項において「免許証」という。)のうち、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百一条第一項の規定による更新期間の初日が、当該隊員が法第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定による撤収命令を受け、又は防衛出動命令等を解除された日以前であるものの有効期間は、当該撤収命令を受け、又は防衛出動命令等を解除された日から起算して二月を経過する日までの期間とする。
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(河川法施行令の特例) 第百六十一条 法第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の八第一項(同令第五十七条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により許可を要するものをしようとするときは、同令第十六条の八第一項の規定にかかわらず、当該部隊等があらかじめ河川管理者にその旨を通知することをもつて足りる。
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(事務の区分) 第百六十二条 第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、第百六十一条第二項の規定により河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川に関して都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市が処理することとされている事務並びに第百三十三条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十四条、第百三十五条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十九条第二項、第百四十条において準用する災害救助法施行令第十四条第二項第二号及び第百四十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 |
(事務の区分) 第百三十五条 第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 |
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附則 1~7 (略)
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附則 1~7 (略)
9~14 (略)
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○防衛庁職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)(抄)
(傍線部分は今回改正部分)
改正案 | 現行 |
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(傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の適用範囲)
第二条 法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第二十条の二の政令で定めるものは、自衛官とし、同条の政令で定める職務は、次のとおりとする。
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(傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の適用範囲) 第二条 法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第二十条の二の政令で定めるものは、自衛官とし、同条の政令で定める職務は、次のとおりとする。
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○予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)(抄)
(傍線部分は今回改正部分)
改正案 | 現行 |
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(前金払) 第二条 各省各庁の長は、当分の間、法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、前金払をなすことができる。 一・二 (略)
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(前金払) 第二条 各省各庁の長は、当分の間、法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、前金払をなすことができる。 一・二 (略) |
○河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)(抄)
(傍線部分は今回改正部分)
改正案 | 現行 | ||||||||||||||||||
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(国の特例) 第十六条の十一 国が行なう事業についての第十六条の三第一項及び第十六条の八第一項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可があつたものとみなす。
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(国の特例) 第十六条の十一 国が行なう事業についての第十六条の三第一項及び第十六条の八第一項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可があつたものとみなす。 |
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(この政令の規定の準用河川への準用) 第五十七条の四 第一章(第一条第二項、第二条から第二条の三まで、第五条第一項第四号、第九条の二、第十条から第十条の六まで、第十六条の二、第十六条の三、第十九条から第二十条の三までを除く。)、第三十八条第二項、第三十九条、第二章の二、第四十八条から第五十二条まで、第五十八条、第五十九条第二号及び第三号、第六十条第二号並びに第六十一条から第六十三条までの規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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(この政令の規定の準用河川への準用) 第五十七条の四 第一章(第一条第二項、第二条から第二条の三まで、第五条第一項第四号、第九条の二、第十条から第十条の六まで、第十六条の二、第十六条の三、第十九条から第二十条の三までを除く。)、第三十八条第二項、第三十九条、第二章の二、第四十八条から第五十二条まで、第五十八条、第五十九条第二号及び第三号、第六十条第二号並びに第六十一条から第六十三条までの規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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(事務の区分) 第五十七条の五 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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(事務の区分) 第五十七条の五 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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○地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)(抄)
(傍線部分は今回改正部分)
改正案 | 現行 | ||||||||||||||||||||
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別表第一 第一号法定受託事務(第一条関係) 備考 略
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別表第一 第一号法定受託事務(第一条関係) 備考 略
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○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令(平成二年政令第三百七十一号)(抄)
(傍線部分は今回改正部分)
改正案 | 現行 |
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(スパイクタイヤの使用が禁止されない自動車) 第二条 法第七条ただし書の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
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(スパイクタイヤの使用が禁止されない自動車) 第二条 法第七条ただし書の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
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○臓器の移植に関する法律附則第一第十一条項の法律を定める政令(平成九年政令第三百十一号)(抄)
(傍線部分は今回改正部分)
改正案 | 現行 |
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臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一~二十九 (略) 三十 執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律五十八号)
三十一 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
三十二~五十四 (略)
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臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一~二十九 (略) 三十 執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律五十八号)
三十一~五十三 (略)
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- 所管法令等