防衛出動時の自衛隊の行動の円滑化を図るため、防衛出動時の緊急通行による損失補償の申請手続、物資の収用等の手続、業務従事命令の対象となる者の範囲、実費弁償の基準等を定めるほか、関係する政令の規定を整備する等の必要があることから自衛隊法施行令等を改正するものである。
公布の日