国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第三条の重要な文化財を定める政令

政令第254号
内閣は、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)第三条の規定に基づき、この政令を制定する。
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第三条の重要な文化財として政令で定めるものは、次のとおりとする。
  • 一 千九百五十四年五月十四日の武力紛争の際の文化財の保護に関するハーグ条約第八条6の規定により登録された歴史的記念物、芸術品又は礼拝所
  • 二 千九百五十四年五月十四日の武力紛争の際の文化財の保護に関するハーグ条約第八条6の規定により登録された施設又は地域内にある歴史的記念物、芸術品又は礼拝所
附則
この政令は、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律の施行の日から施行する。