1 目的
武力攻撃事態に際して、我が国領海又は我が国周辺の公海における外国軍用品等の海上輸送を規制するため、防衛出動を命ぜられた海上自衛隊の部隊が実施する停船検査及び回航措置の手続並びに防衛庁に設置する外国軍用品審判所における審判の手続等を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
2 外国軍用品等の海上輸送の規制措置の内容
- 防衛庁長官は、我が国領海又は我が国周辺の公海において外国軍用品及び外国軍隊等の構成員(「外国軍用品等」)の海上輸送を規制する必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛出動を命ぜられた海上自衛隊の部隊に、停船検査及び回航措置を命ずることができることとし、そのために必要な規定を整備する。
- 停船検査を実施する区域の定め、関係機関等に対する周知措置に係る規定を整備する。
- 外国軍用品及びそれを輸送する船舶に係る規制措置について必要な規定を整備する。
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- 大量破壊兵器に該当する積荷は、廃棄の措置をとる。
- 銃砲等の武器、弾薬等に該当する積荷は、輸送停止の措置をとる。
- 外国軍用品等の海上輸送を反復して行う可能性のある船舶については、航行停止の措置をとる。
3 停船検査及び回航措置
- 武力攻撃が発生した事態において、外国軍用品等を輸送している疑いのある船舶が実施区域を航行しているときは、当該船舶を停止させ、積荷等の検査を行うことについて必要な規定を整備する。
- 船舶の停船検査後、当該船舶が外国軍用品等を輸送していると認める場合等には、積荷の引渡しを求めることができることや当該船舶を我が国の港に回航させることについて必要な規定を整備する。
- 船舶を我が国の港に回航したときは、速やかに、当該船舶及び積荷を外国軍用品審判所に送致することについて必要な規定を整備する。
- 停船措置等の実効性確保のために、合理的に必要な限度で自衛官による武器の使用を認めることとし、そのために必要な規定を整備する。
4 外国軍用品審判所
- 防衛庁に、船舶又は積荷の取扱いについて審判等を行う機関として、臨時に、外国軍用品審判所を置くこととし、その所掌事務その他必要な規定を整備する。
- 外国軍用品審判所は、送致された船舶、積荷等の調査を行うことができることとし、そのための積荷の留置、船舶の立入検査等の権限を整備する。
5 審判手続、審決及び審決の執行
- 外国軍用品審判所は、調査の結果、審判の必要があると認めるときは、審判を開始する旨の決定をすること、審判開始決定をしたときはその旨を公告することその他審判の手続について必要な規定を整備する。
- 外国軍用品審判所による審判における利害関係者による意見陳述等について必要な規定を整備する。
- 外国軍用品審判所による廃棄、輸送停止又は航行停止の審決の実施、審決の効力発生時期、審決の執行について必要な規定を整備する。
6 補償
7 罰則
- 審判所による証拠の取調において宣誓した参考人等が虚偽の陳述をした場合、審判所による船舶への立入検査を妨害した場合に係る罰則について必要な規定を整備する。