沖縄米軍基地問題協議会の設置について

平成7年11月17日

閣議決定

  1. 沖縄県に所在する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」第6条に基づく施設及び区域に係る諸問題に関し協議することを目的として、沖縄米軍基地問題協議会(以下「協議会」という。)を当分の間、設ける。
  2. 協議会の構成員は、外務大臣、内閣官房長官、防衛庁長官及び沖縄県知事とする。
    協議会には、必要に応じ構成員以外の国務大臣等の出席を求めることができる。
  3. 協議会は、内閣官房長官が主宰する。
  4. 協議会に幹事会を置く。幹事会の構成員は、内閣官房副長官(事務)、内閣官房内閣外政審議室長、外務省北米局長、防衛庁防衛局長及び防衛施設庁長官並びに沖縄県副知事及び沖縄県政策調整監とする。
    幹事会は、内閣官房副長官(事務)が主宰する。内閣官房副長官(事務)は、必要に応じ、構成員以外の関係行政機関の職員の出席を求めることができる。
  5. 協議会の庶務は、内閣官房において処理する。
  6. その他協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。