風力発電設備は自衛隊・在日米軍のレーダーや通信などに大きな影響を及ぼす可能性があります。
風力発電設備の導入促進と、自衛隊・在日米軍の円滑な運用の両立を図るため、風力発電設備の設置・変更を計画される関係者の皆様におかれましては、陸上、洋上を問わず、事業計画策定の初期段階で防衛省へ事前相談いただくようお願いいたします。
また、令和6年5月に成立した防衛・風力発電調整法(「風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律」)に基づき、電波障害防止区域内(陸上)において、羽根の長さが5m以上又は風車高が20m以上の風力発電設備を設置等する場合、工事着手の前に、防衛大臣への届出が必要となります。
電波障害防止区域内であっても、風力発電設備の場所や高さによっては、設置等が可能な場合があるほか、電波障害防止区域外や洋上であっても、自衛隊等の運用に影響を及ぼす可能性があることから、事業計画策定の初期段階で事前にご相談いただきますよう、お願いいたします。
内閣府
資源エネルギー庁
国土交通省
気象庁
環境省
2025年7月29日更新