飛行場等周辺のNHK放送受信料の補助制度について

1 飛行場等周辺のNHK放送受信料の補助制度について

補助制度について

自衛隊または米軍のジェット航空機が頻繁に離陸、着陸等を行う飛行場及び射爆撃場の周辺で別に定める助成対象区域内にお住いのNHKとの放送受信契約者につきまして、 ジェット航空機特有の騒音が頻繁に発生することによるテレビ放送の「聴取障害」の緩和に資するため、 NHK放送受信料のうち地上系放送分の半額相当を補助する制度です。

補助の額について

補助額は次のとおりです。

(単位:円)

契約種別 補助の額(支払われた月数)
1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 12か月
地上契約
(本土)
511
(255)
1,022
(510)
1,533
(765)
2,044
(1,020)
2,555
(1,275)
3,066
(1,530)
3,577
(1,785)
4,088
(2,040)
4,599
(2,295)
5,110
(2,550)
5,621
(2,805)
6,138
(3,069)
地上契約
(沖縄)
449 898 1,347 1,796 2,245 2,694 3,143 3,592 4,041 4,490 4,939 5,389

(令和5年10月現在)

  • 地上契約とは、地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約をいいます。
  • 衛星契約(衛星系及び地上系によるテレビジョン放送受信についての放送受信契約をいいます。)に係る補助の額は、地上契約と同額となります。
  • 防音工事を実施していない住宅を対象とする防音工事で、補助の対象とする住宅の世帯人員に関わらず、2居室以内の居室に対して実施するもののみを実施した住居に居住する者(一部住宅防音工事を実施した住居に居住する方をいいます。)は括弧内の額が補助の額となります。

防衛施設周辺放送受信事業補助金交付要綱

防衛施設周辺放送受信事業補助金の交付について(通達)

助成対象区域

2 放送受信事業の事務手続の流れについて

1 補助金を受けるための事務手続

  • 放送受信事業補助金の交付を受けるためには、法律に基づく申請等の事務手続が必要となります。
  • NHKと放送受信契約を締結されましたら、地方防衛局の問合せ窓口へ御連絡ください。
  • 地方防衛局から、助成対象区域内にお住まいか確認の上、関係書類を送付致します。
  • 補助金を受けるための事務手続として、補助金交付申請書に必要事項を記入し領収書等を添付のうえ、地方防衛局へ送付願います。
  • NHKを代理人と定め事務手続を委任される方は、委任状に必要事項を記入の上、地方防衛局へ送付願います。
  • 事業所その他の住居以外の場所に設置した受信機に係る放送受信契約を締結している方及び平成30年4月1日以降に助成対象区域に転入した方並びに住宅防音工事を実施した住居に居住する方(一部住宅防音工事を実施した住居に居住する方は除きます。)は助成対象外となっております。詳しくは『防衛施設周辺におけるNHK放送受信料の助成制度(防衛施設周辺放送受信事業)の見直しについて』を御覧ください。
  • NHKが代理人として事務手続を行うのは、委任状提出確認後のお支払い分からとなります。 それまでに、受信料をお支払いになられた期間については、直接御自身で補助金交付申請を行い、補助金の交付を受けることができます。
  • 事務手続の委任とは:皆様方が補助金の交付を受けるためには、法律に基づいた交付申請等の事務手続が必要となりますが、皆様方の負担を軽減するため、代わりにNHKにその事務手続を委任することができます。「委任状」を提出していただければ、委任状提出確認後の事務手続を皆様方御自身が行う必要はなくなります。

2 NHKを代理人として事務手続を委任する場合

  • 送付された「委任状」の記載内容を確認し、日付・住所・氏名を記入・押印のうえ、返信用封筒にて地方防衛局へ御返送ください。
  • 委任状提出確認後、皆様に代わりNHKが事務手続を行うことになります。
  • 助成対象区域から転居されるか、NHKとの放送受信契約を解除されるまでの間は補助額が反映された受信料(半額相当額)をNHKにお支払いいただくこととなります。

国は精算払いとして、補助金申請書類等を確認後NHKに対し、テレビ放送の聴取障害の緩和に役立つことを目的として、補助金(受信料の半額相当額)を支払うこととなります。

3 NHKを代理人として事務手続を委任せず、自分で申請する場合

  • 交付申請書類へ記載事項を記入し、領収書等を添付のうえ、地方防衛局へ送付願います。
  • 毎年、御自身で申請する必要がありますので、申請する際は地方防衛局へ連絡してください。地方防衛局から交付申請書類を送付致します。
  • その他、御不明な点等がありましたら、「お問合せ先」までお尋ねください。

3 お問合せ先について

対象施設 名称 所在地・電話番号
千歳基地 北海道防衛局 〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西12(札幌第3合同庁舎)
(企画部 周辺環境整備課 「放送受信事業」担当)
電話番号 :011-272-7568(ダイヤルイン)
Mail :[email protected]
三沢飛行場
三沢対地射爆撃場
松島基地
東北防衛局 〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-15(仙台第3合同庁舎)
(企画部 周辺環境整備課 「放送受信事業」担当)
電話番号 :022-349-9580(ダイヤルイン)
Mail :[email protected]
百里基地
入間基地
横田飛行場
北関東防衛局 〒330-9721
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1(さいたま新都心合同庁舎2号館)
(企画部 周辺環境整備課 「放送受信事業」担当)
電話番号 :048-600-1840(ダイヤルイン)
Mail :[email protected]
厚木航空基地
浜松基地
南関東防衛局 〒231-0003
神奈川県横浜市中区北仲通5-57(横浜第2合同庁舎)
(企画部 周辺環境整備課 「放送受信事業」担当)
電話番号 :045-211-7111(ダイヤルイン)
      045-211-7166(ダイヤルイン)
Mail :[email protected]
小松基地 近畿中部防衛局 〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前4-1-67(大阪合同庁舎第2号館)
(企画部 周辺環境整備課 「放送受信事業」担当)
電話番号 :06-6945-4997(ダイヤルイン)
Mail :[email protected]
岐阜基地 東海防衛支局 〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1(名古屋合同庁舎第1号館)
(周辺環境整備課 「放送受信事業」担当)
電話番号 :052-952-8225(ダイヤルイン)
Mail :[email protected]
岩国飛行場 中国四国防衛局 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀6-30(広島合同庁舎4号館)
(企画部 周辺環境整備課 「放送受信事業」担当)
電話番号 :082-223-8424(ダイヤルイン)
Mail :[email protected]
芦屋基地
築城基地
新田原基地
鹿屋航空基地
九州防衛局 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7(福岡第2合同庁舎)
(企画部 周辺環境整備課 「放送受信事業」担当)
電話番号 :092-483-8822(ダイヤルイン)
Mail :[email protected]
嘉手納飛行場
伊江島補助飛行場
出砂島射爆撃場
沖縄防衛局 〒904-0295
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9
(企画部 周辺環境整備課 「放送受信事業」担当)
電話番号 :098-921-8148(ダイヤルイン)
Mail :[email protected]

4 よくある質問

  • Q1:補助金を受けるためには、どんな手続が必要ですか?
  • A1:皆様方が補助金の交付を受けるためには、法律に基づいた交付申請等の事務手続が必要となります。 しかしながら、皆様方に御負担がかからないよう、代わりにNHKにその事務手続を委任することができます。 「委任状」を提出していただければ、委任状提出確認後の事務手続を皆様方御自身が行う必要はなくなります。 委任状提出確認後の受信料は、補助額が反映された額(半額相当額)となります。
  • Q2:NHKを事務代理人とせずに、国に直接申請したい場合はどうすれば良いですか?
  • A2:直接申請していただく場合は、毎年、NHKに受信料を全額お支払いいただいた後、その領収証等を添付のうえ補助金等交付申請書等を提出していただくこととなります。 直接申請を御希望の方は、申請等に必要な書類をお送りしますので、「お問合せ先」まで御連絡ください。
  • Q3:委任状はいつまで有効ですか?
  • A3:助成対象区域から転居されるか、皆様方とNHKとで結ばれている放送受信契約が解除されるまで有効と考えています。
  • Q4:委任状提出後、委任を解除したい場合、どうすれば良いですか?
  • A4:皆様とNHKの間で交わされる委任状なので、NHKへ連絡願います。
  • Q5:同一受信契約者で複数契約している場合、委任状はそれぞれ必要ですか?
  • A5:お手数ですが、委任状は契約ごとにそれぞれ必要となりますので御理解願います。
  • Q6:委任状提出後、NHKとの放送受信契約における契約者名の変更(父から子への変更など)が必要となった場合はどうすれば良いですか?
  • A6:御提出いただいた委任状に変更が生じた場合は、新たな契約者名による委任状の提出が必要となります。
  • Q7:委任状提出後、転居等により、住所の変更が必要となった場合はどうすれば良いですか?
  • A7:御提出いただいた委任状に記載の住所に変更が生じた場合は、新住所が補助対象になるかなどを確認する必要がありますので、「お問合せ先」まで御連絡ください。

その他、御不明な点等がありましたら、「お問合せ先」までお尋ねください。