随意契約理由番号表
番号 随意契約の理由 根拠法令等
1 販売権を有するモノが1社であるとき。 会計法第29条の3第4項
2 技術援助契約を有する者が1社であるとき。
3 工業所有権等の排他的権利を有するものがあるとき。
4 技術及び生産設備を有し、かつ、法令等の許認可等を有する者が1社であるとき。
5 特別な技術、設備、品質保証能力等を有する者が1社であるとき。
6 技術及び生産設備を有し、かつ、受注生産体制が整っている者が1社であるとき。
7 競争に付することができない運送又は保管をさせるとき。 会計法第29条の3第5項     予決令第99条第8号
8 現に契約履行中の製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。 会計法第29条の3第4項
9 契約の目的物が、代替性のない特定の構造又は性質のものであるとき。
10 競争に付すると、特に必要とする目的であるものが得られないとき。
11 緊急やむを得ないとき。
12 随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
13 買入を必要とする物品が多量であって、分割して買い入れなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがあるとき。
14 急速に契約しなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約しなければならないこととなるおそれがあるとき。
15 都道府県及び市町村その他の公法人、公益法人、農業協同組合、農業協同組合連合会又は慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ又は借り入れるとき。 会計法第29条の3第5項     予決令第99条第16号
16 事業協同組合、事業協同小組合若しくは共同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物件を買い入れるとき。 会計法第29条の3第5項     予決令第99条第18号
17 法令による価格の額の指定のある場合における当該物品の買入若しくは売払、法令による賃貸料の額の指定のある場合における当該物品の貸付若しくは借入又は法令による加工賃の額の指定のある場合における当該物品の加工にについて契約をなすとき。 会計法第29条の3第5項     予決令臨時特例第5条第1項第1号
18 落札者が契約を結ばないとき。 会計法第29条の3第5項     予決令第99条の3
19 予決令臨時特例第4条の2第1項の規定による付した場合において、落札数量が需要数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるとき。 会計法第29条の3第5項     予決令臨時特例第4条の8
20 FMS調達 日米相互防衛援助(MDA)協定
21 競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないとき。 会計法第29条の3第5項     予決令第99条の2