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                                                 第1警戒群
                                                 契約担当者

入札及び契約心得

1 (目的)

この心得は、航空自衛隊第1警戒群会計小隊契約担当官(以下「契約担当官」という。)と請負、売買その他の契約について、入札に参加しようとする者、契約を締結した者(以下「相手方」という。)が知り、かつ、守らなければならない事項を定めることを目的とする。

2 (通則)

相手方は、この心得を熟知のうえ、競争参加資格審査の申請、一般競争契約の入札、指名競争契約の入札、随意契約の見積書の提出及び契約の締結を行い、かつ、これらの関する義務の履行又は権利の行使にあたらなければならない。

3 (登録)

相手方となるためには、全省庁統一資格の資格審査決定通知書の交付を受けた者、又は、装備施設本部が発行する資格の交付を受けた者でなければならない。ただし、随意契約による場合はこの限りではない。

4 (公告等)

(1)一般競争に付そうとする場合は、次に掲げる事項を記載した公告が入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前までに笠取山分屯基地隊外連絡所掲示板若しくは笠取山分屯基地ホームページ調達情報に提示される。ただし、緊急を要するとき若しくは再度公告入札を実施する場合は、その期間を5日前までに短縮することがある

    ア 競争入札に付する事項

  イ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

  ウ 契約条項を示す場所

  エ 競争執行の場所及び日時

  オ 保証金に関する事項

  カ その他必要な事項

(2)指名競争を付し又は随意契約によろうとする場合は、前号に掲げる事項(ただしイを除く。)を入札(見積)通知書により直接通知する。

5 (説明会)

説明会は、契約の目的に関して書面による事ができない事項、誤解を生じ易い事項について明らかにし、将来の紛争を避けるため行うものである。

6 (入札保証金)

(1)相手方は、入札期日の前日(特別の理由がある場合は、入札期日)までに見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めなければならない。ただし、公告又は通知において入札保証金の納付を免除している場合はこの限りでない。

(2)入札保証金の払込先は、第1警戒群歳入歳出外現金出納官吏とする。

(3)入札が終了後、落札者以外の相手方に対しては、直ちに入札保証金を返還する。

(4)落札者が契約を結ばない場合は、納付された保証金は国庫に帰属する。

7 (入札等)

(1) 相手方は、公告又は入札(見積)通知書(以下「公告等」という。)で定められた入札に参加し又は随意契約の商議に応じるときは、当該公告等に定めたれた日時及び場所に印鑑筆記具、入札等の用紙類、印紙を持参するものとする。

(2)代理人を差し向ける場合は、当該契約目的についての経験、知識及び技術等を有し、かつ、入札等価格算定能力のある者でなくてはならない。

(3)入札の参加者が代理人である場合には、委任状を提出しなければならない。

(4)同等品により応札する場合は、当該広告等に定められた期日までに同等品確認申請書を契約担当官宛に提出しなければならない。提出された同等品確認申請書は、各分任物品管理官の審査を経て、同等品確認結果通知書により通知する。

(5)相手方の一旦出した入札書の取替、変更又は取消をすることはできない。

(6)入札の日時に遅れたときは、相手方は入札に参加することはできない。

   ただし、遅れたことについてやむを得ない理由があり、入札前において入札参加者全員が認めた場合に限り入札に参加することが認められることがある。

8 (無効入札)

次の各号の一に該当する入札は無効とする。

   ア 競争参加に必要な資格を有しない者のなした入札

   イ 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者又は所定の額に達しない者

ウ 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

エ 郵便による入札を認めない場合の郵便による入札

   オ 総額(単価)で決定すべき入札の場合に、総額(単価)の入札金額の未記入

カ 談合等により、他人の競争入札を妨げた者又は担当者の職務を妨害した者

キ 同一事項について、一人が二通以上の入札書を同時に提出した場合

ク 代理入札の場合、委任状を持参しない代理人のなした入札

ケ 入札書の記載事項及び入札金額が不明又は不明瞭な入札

コ 入札金額(親金額)が訂正された入札書

9 (開札及び落札)

開札は、入札執行の場所で、入札者の目前で行う。

(1)落札者は、入札者のうち予定価格の制限内で最低(売払いに際しては最高)の入札金額により入札を行った相手方とする。この場合において落札者となるべき同価の入札を行った相手方が2人以上あるときは、直ちに抽選で落札者を決定する。ただし、抽選に参加しない相手方があるときは、入札に関係のない者に抽選をさせ落札者を決定する。

ア 同価の入札を行った相手方が、いずれも入札執行の場所に居る場合は、直ちにくじで落札者を決定する。

イ 同価の入札を行った相手方の中に、郵便による入札を行った者がいる場合は、郵便入札者を除き、残った相手方の中で直ちにくじで落札者を決定する。

ウ 同価の入札を行った相手方が、いずれも郵便による入札を行った者の場合は、直ちに入札事務に関係のない者のくじを引かせ、落札者を決定する。

(2)落札者がないときは、最低の(売払いに際しては最高)の入札金額及び再度の入札を行う旨を告げ、入札辞退者及び無効入札者を退席させて引き続き入札を行う。

(3)予定価格1千万円を超える製造又は、工事請負契約の場合において、次のいずれかに該当するときは、最低価格の入札金額であっても落札者としないことがある。

ア 基準額を下回り、入札金額が不当に低いことにより、その入札金額では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。

イ 最低価格の入札者と規約を結ぶことが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるとき。

(4)前号に該当する入札があった場合、契約担当官は落札者の決定の保留を宣言し、低入札価格調査を実施する。

10 (契約の締結)

相手方は、落札決定後契約担当官の指定する日までに次の書類を提出しなければならない。契約の締結に要する費用は落札者の負担とする。

  ア 契約書2部(正2部)

    契約書の内容は、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金、契約履行の場所、契約代金の支払、又は受領の時期及び方法、監督及び検査、履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金、その他損害金、危険負担、貸し担保、責任契約に関する紛争の解決法、その他必要事項について定める。

  イ 請書2部(正2部)

    契約金額が150万円を超えない契約については、契約書に代えて請書とすることができる。

  ウ 印紙の貼付

    契約書若しくは請書のうち正1部には、印紙税法による印紙を貼付しなければならない。

  エ 仕様書又は図面

    仕様書又は図面を必要とする場合には、契約書(請書)に1部ずつ添付し割印をするものとする。

11 (契約保証金)

(1)契約保証金を免除した場合のほかは、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。

(2)前項の保証金は、契約上の義務を履行しないときに国庫に帰属する。

12 (納期延期)

(1)契約条項に基づいて納入延期を申請する場合は、納期延期申請書を2部及び納期延期理由書を1部提出し、契約担当官の承認を受けなければならない。

(2)前項に基づき、契約担当官が相手方の責により遅延すると判断した場合は、航空自衛隊標準契約条項に規定する遅延料を徴収する。

   なお、この項は契約書又は請書等の徴取を省略したものについても適用する。

13 (契約解除)

(1)契約担当官は、次の各号の一に該当する場合は、契約を一部又は全部を解除することができる。

ア 相手方が天災地変、その他相手方の責に帰しがたい理由以外で、契約の解除を申し出たとき

イ 相手方が完全にこの契約の履行を行わないとき

ウ 相手方が、契約上の義務に違反したことにより目的を達する見込みがないとき

エ その他、契約担当官が必要と認めたとき

(2)前項に基づき、契約担当官が相手方の責により契約の一部又は全部を解除すると判断した場合は、航空自衛隊標準契約条項に規定する違約金を徴収する

   なお、この項は契約書又は請書等の徴取を省略したものについても適用する

14 (検査)

(1)相手方は、中間検査を行うことを指定された場合は、当該検査に合格しなければ当該物品を持ち込み又は使用してはならない。

(2)前項の検査には、相手方は立ち会わなければならない。

15 (監督)

契約担当官は、契約の目的によって、相手方の店舗、工場、工事現場、若しくはその他の施設内に立ち入り、契約の履行に伴う監督を行うことができる。

16 (納入)

(1)契約に基づき、相手方が物品を納入するときは、納品書2部を物品の納入と同時に納入先である物品出納官に提出しなければならない。

(2)物品購入以外の契約で、工事、役務等については納品書に代え、工事(役務)完成届をそれぞれ1部提出するものとする。

(3)物品の所有権は、相手方に受領書(納品書)を渡したとき移転するものとする。

(4)検査の結果不合格になった物件については、速やかに良品と取り替え、若しくは是正しなければならない。

17 (支払)

(1)相手方は、納品又は工事(役務)完成後速やかに請求書2部を分任資金前渡官吏宛に提出するものとする。

(2)支払の時期は、相手方が適法な請求書を提出してから、工事の場合は40日以内、その他の場合は15日(約定した場合30日)以内とする。

18 (その他)

(1)相手方の資格審査申請事項の内容に変更があった場合は、速やかに登録申請内容変更通知により通知しなければならない。

(2)この心得に明示していない事項、若しくは契約について疑義を生じた場合は契約担当官の指示するところに従うものとする。

 

暴力団排除に関する特約条項

    契約担当官(以下「甲」という。)及び契約相手方(以下「乙」という。)は、暴力団排除に関し、次の特約条項を定める。

(属性に基づく契約解除)

第1条 甲は、警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長(以下

「暴力団対策主管課長」という。)へ照会、又は暴力団対策主管課長からの通知により、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、本契約を解除することができる。

 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき

 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき

 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2 乙は、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。)及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。

(行為の基づく契約解除)

第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、本契約を解除することができる。

 (1) 暴力的な要求行為

 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

 (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

 (5) その他前各号に準ずる行為

(暴力団排除に関する表明および確約)

第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「排除対象者」という。)を下請負者等(下請負者(再下請負以降の全ての下請負者を含む。)、受任者(再委任以降全ての受任者を含む。)及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(下請負者等に関する契約解除)

第4条 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が下請負者等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承諾したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償等)

第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた障害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当するする代金)の10パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。

4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(不当介入に関する通報・報告)

第6条 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。



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