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航空総隊司令部ロゴマーク等の使用について | |||||||||||||||||||||||||
1 航空総隊司令部の隊員又は航空総隊司令部の隊員以外(部外者を含む)の者が、航空 総隊司令部ロゴマーク等を使用することは、次に掲げる場合を除き、認めません。 |
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(1)航空総隊司令部が製作した航空総隊司令部ロゴマーク入りの物品等を航空総隊司令部 の施策遂行のため、航空総隊司令部隊員以外の者に貸与等した場合 (2)航空総隊司令部が製作した航空総隊司令部ロゴマーク入りの物品等を航空総隊司令部 から記念品等として譲渡された場合 (3)航空総隊司令部から依頼を受けて航空総隊司令部ロゴマーク入りの物品等を航空総隊 司令部所属隊員向けに販売する目的で製作する場合 (4)航空総隊司令部の許可を得て製作された航空総隊司令部ロゴマーク入りの物品等を航 空総隊司令部所属隊員が購入した場合 (5)航空総隊司令部ロゴマーク等を航空自衛隊の広報活動に資することを主たる目的とし て使用する場合であって、航空総隊司令部総務部長がその使用を認めたとき。 |
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2 航空自衛隊又は航空自衛隊以外の者が1(5)の規定により航空総隊司令部ロゴマーク 等を使用する場合は、航空総隊司令部総務部総務課広報係までお問い合わせください。 |
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