資格条件について

資格条件

1 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第7条の規定に該当しない者であること。
2 内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)の東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
3 納入時に海外製造(品質:Fのみ)修理会社の品質保証書を提出することができる者。
4 日本国及び相手国の輸出入許可の手続きがとれる者。
5 第2補給処が定めた役務請負契約一般条項を適用して契約を締結することが可能な者であること。
6 防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
7 前項により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品を販売又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
8 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
9 輸入品等に関する契約に係る資料の信頼性確保及び輸入調達調査の実施に関する特約条項を適用して契約を締結することができる者。
10 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等から排除対象者として指定されている者でないこと。
11 機種別ごとの見積等の提出ができる者。


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